株式会社とは?仕組みやメリット・デメリット、設立までの流れをわかりやすく解説

本記事は中野セントラル司法書士事務所の安達莉々氏による監修を受けています。
株式会社とは、株式を発行して資金を集め、事業を運営する会社形態です。所有者と経営者の役割が分かれている点や資金調達のしやすさから多くの企業に選ばれる一方、設立費用や手続きの負担が伴う側面もあります。
本記事では、株式会社の仕組みからメリット・デメリット、設立までの流れをわかりやすく解説します。
株式会社とは?初心者向けにわかりやすく解説
株式会社とは、簡単にいえば株式を発行して株主から資金を集め、その資金をもとに事業を行う会社形態のことです。英語では、会社を意味する「Co.:Company」や有限責任を示す「Ltd.:Limited」、両者を組み合わせた「Co.,Ltd.:Company Limited」などの表記が使われることが多く、海外の投資家とのやり取りでもこれらの呼称が使われます。
株式を購入した人は株主と呼ばれ、出資額に応じて会社の一部を所有する権利を得ます。株式会社の大きな特徴は、会社を所有する株主と、実際に経営を行う取締役の役割が分かれている、「所有と経営の分離」という仕組みです。株主は株主総会を通じて取締役の選任などの重要事項を決定し、取締役は日々の業務執行に専念します。
また、株主が負う責任は出資した金額の範囲に限られる「有限責任」である点も見逃せません。個人事業主のように事業の失敗が個人の全財産に及ぶ心配がないため、出資者はリスクを抑えながら投資しやすく、企業側も資金を集めやすくなります。
株式会社の仕組み
株式会社の仕組みは、「所有と経営の分離」と「株式の売買・譲渡のしやすさ」という2つの特徴に集約されます。ここでは、この仕組みについて詳しく見ていきましょう。
なお、株式会社と法人は混同されがちですが、株式会社はあくまで法人の一種であり、同じ意味ではない点にも注意が必要です。
株主と経営者の役割は異なる
株式会社の大きな特徴は、会社を所有する株主と、実際に経営を担う取締役の役割が分かれている点です。株主は出資によって会社の一部を所有する立場であり、株主総会を通じて取締役の選任・解任など重要事項の決定に関わります。一方、取締役は株主から選ばれ、日々の業務執行や経営判断を担う立場です。
ただし、中小企業やオーナー経営の会社では、株主と取締役が同一人物であるケースも珍しくありません。
株式は売買・譲渡できる
発行した株式は、原則として売買・譲渡できます。ただし、定款で譲渡制限を設けている会社では、株式を譲渡する際に会社の承認が必要です。金融機関の融資と異なり、株式による資金調達には返済義務がなく、事業拡大の際にも活用しやすい資金源となります。
また、株式の譲渡によって会社の経営権を移転できるため、M&Aなどの事業承継に活用しやすい点も特徴です。
なお、大規模な会社では株式を証券取引所で取り引きできるようにする「株式上場」を行い、より多くの投資家から資金を集めるケースもあります。
株式会社と他の会社形態との違い

株式会社・合同会社・有限会社の主な違いを比較表にまとめました。自社に合った会社形態を検討する際の参考にしてください。
株式会社・合同会社・有限会社の比較
| 株式会社 | 合同会社 | 有限会社※ | |
|---|---|---|---|
| 現在設立できるか | 可能 | 可能 | 不可(特例有限会社として存続するのみ) |
| 設立にかかる費用 | 約17万円~ | 約6万円~ | ─ |
| 設立までの期間 | 約2〜3週間 | 約2週間 | ─ |
| 出資者 | 株主 | 社員 | 社員(出資者) |
| 経営者 | 取締役(株主と分離。ただし兼任も可能) | 社員(出資者自身が経営) | 取締役(株式会社に準ずる) |
| 資金調達 | 株式発行・社債発行など手段が豊富 | 融資が中心・社債発行も可能 | 融資や補助金等 |
| 社会的信用 ※一般的な傾向 | 高い | 中程度(上昇傾向) | 中程度 |
※「有限会社」は2006年の会社法施行以降、新規設立ができません。表内の情報は既存の特例有限会社に関するものです。
合同会社との違い
株式会社と合同会社の最大の違いは、出資者と経営者が分かれているかどうかにあります。株式会社は株主と取締役の役割が分離しています。一方、合同会社では、原則として出資者である社員が業務執行を担い、株式会社に比べて機関設計や意思決定の自由度が高い点が特徴です。
設立費用も合同会社のほうが抑えられますが、社会的な認知度や信用力は依然として株式会社が優位とされています。将来的な上場や大規模な資金調達を見据える場合は株式会社が、初期費用を抑えてスピーディーに経営したい場合は合同会社が向いているといえるでしょう。
有限会社との違い
有限会社と株式会社の違いは、主に資本金の額や役員数といった設立要件です。会社法施行前は、有限会社が資本金300万円以上・取締役1名以上で設立できたのに対し、株式会社は資本金1,000万円以上・取締役3名以上に加えて、監査役の設置も必要とされていました。
しかし2006年の会社法施行により、株式会社も資本金1円・取締役1名から設立できるようになったため、両者を区別する意義は薄れ、有限会社は新規設立ができなくなりました。現存する有限会社は「特例有限会社」として存続していますが、会社法上は株式会社の一種として扱われます。
参考:弥生
株式会社を設立するメリット
株式会社の設立には、個人事業主や合同会社にはないさまざまなメリットがあります。代表的な5つのメリットを見ていきましょう。
企業の信頼性を高めやすい
株式会社は法律で定められた多くのルールを遵守し、決算公告などによって経営状況を開示する義務があるため、企業としての信頼性を高めやすいという特徴があります。
商号や所在地、資本金などの会社情報は登記により公開され、誰でも閲覧できる状態に置かれます。そのため、透明性の高さが取引先や金融機関からの信用につながります。
また、株式会社は合同会社よりも認知度が高く、「なじみのある会社形態」として受け入れられやすい点もメリットのひとつです。
資金調達しやすい
株式の発行によって、返済義務のない資金を幅広く調達できる点が特徴です。新たに事業資金が必要になった場合は、増資という形で追加の株式を発行し、投資家などから資金を集められます。
また、法令を遵守し透明性の高い経営を行っている株式会社は、金融機関からの信頼も得やすく、融資審査でも有利に働きやすい傾向があります。合同会社では株式を発行できないため、この点は株式会社ならではの強みといえるでしょう。
人材採用や事業承継を円滑に進めやすい
株式会社は社会的な信用力の高さから、採用活動においても求職者に安心感を与えやすい傾向があります。雇用契約や法令遵守の体制が整った法人であることは、正社員を志望する人材にとって重要な判断材料となるでしょう。
また、株式は自由に売買・譲渡できるため、相続による事業承継やM&Aによる第三者への売却でも、株式の譲渡手続きだけで経営権をスムーズに移転できる点もメリットです。
節税につながる場合がある
一定以上の利益が出ている場合、株式会社にすることで税負担を抑えられる可能性があります。個人事業主の所得税は所得が増えるほど税率が上がる累進課税で、最大45%に達します。一方、一定の中小法人では、法人税は所得800万円以下の部分に原則15%、800万円を超える部分に23.2%の税率が適用されるため、個人の所得税とは税率の仕組みが異なります。
役員報酬を一定の要件のもとで損金に算入できるほか、法人向けの制度を活用できる場合がある点も、法人化による節税メリットのひとつです。また、青色申告を行う法人では、一定の要件を満たすことで赤字(欠損金)を10年間繰り越して、将来の所得から控除できます。
なお、法人住民税や法人事業税、社会保険料なども含めると、法人化によって必ず税負担が軽くなるとは限らないため、総合的に判断することが重要です。
出資者の責任は出資した金額までに限られる
株主が負う責任は、出資した金額の範囲に限られる「有限責任」です。万が一、会社が多額の負債を抱えて倒産しても、株主は原則として、株主としての出資額を超えて会社の債務を負担することはなく、失うのは出資した株式の価値にとどまります。
個人事業主のように、事業上の責任を原則として個人で負う「無限責任」とは異なり、経営に伴うリスクを限定できる点は、株式会社を選ぶ大きな理由のひとつといえるでしょう。
株式会社を設立するデメリット
株式会社の設立には多くのメリットがある一方で、注意すべき点もあります。設立費用の高さや決算公告などの事務負担、税負担など、事前に把握しておくことでスムーズな経営判断につながるでしょう。ここでは、代表的な5つのデメリットについて解説します。
設立費用がかかる
株式会社の設立には費用がかかります。法務局に納める登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)で、合同会社の最低6万円と比べて高額です。
定款は公証役場での認証が必須です。認証手数料として1万5,000〜5万円が別途かかるほか、謄本手数料(約2,000円)や書面で作成する場合は収入印紙代4万円も必要ですが、電子定款を利用すれば印紙代を節約することができます。
株式会社の設立に必要な法定費用は、登録免許税や定款認証手数料などを合わせて、おおむね17万〜25万円程度が目安です。資本金額や定款の作成方法などによって費用は変わります。
決算公告を行う必要がある
株式会社には、毎事業年度の決算内容を公告する義務があります。公告方法は定款で定めた方法により、官報や日刊新聞紙、電子公告などから選択します。
官報での公告には毎年7万円程度の費用がかかります。一方、電子公告は自社のウェブサイトを利用できるため、官報と比べて費用を抑えやすい方法です。
赤字でも法人住民税がかかる
事業が赤字であっても、法人住民税の「均等割り」を納める必要があります。均等割りは所得の有無にかかわらず課される税金で、資本金や従業員数に応じて金額が決まり、最低でも年7万円程度の負担が生じます。
個人事業主の場合、所得がなければ原則として所得税や住民税の負担は生じませんが、株式会社では、赤字であっても法人住民税の均等割りがかかります。毎年の固定費として税負担が発生する点に注意しましょう。
役員の任期ごとに手続きが必要になる
株式会社の取締役は、任期を迎えるたびに重任登記などの手続きが必要になります。任期は原則2年、非公開会社でも最長10年と定められており、同じ人が続けて役員を務める場合でも、重任登記などの手続きが必要です。登録免許税は、原則として資本金1億円以下の会社では1万円、1億円を超える会社では3万円です。
手続きを怠ると過料の対象になることもあるため、任期の管理は継続的な負担といえるでしょう。合同会社の社員には任期の定めがなく、この点も両者の違いです。
継続的な会社運営や事務手続きが必要になる
株式会社は会社法に基づき、株主総会や取締役会の開催、議事録の作成などが継続的に義務付けられています。このほか、決算や各種届け出、郵便物の受け取りや電話対応といったバックオフィス業務も日常的に発生し、経営者自身の負担になりやすい点はデメリットのひとつです。
こうした業務負担を軽減する方法として、サーブコープの秘書サービスのように、専属のレセプショニストが電話応対や来客対応を代行してくれるサービスを活用する企業も増えています。事務手続きを外部に任せることで、経営者は本業に集中しやすくなるでしょう。
株式会社にするには?設立までの流れ

株式会社の設立は、基本事項の決定から設立登記の申請まで、大きく5つのステップで進みます。専門家に依頼するケースが一般的ですが、あらかじめ流れを把握しておくことで、スムーズに準備を進められるでしょう。設立までの流れを順に解説します。
基本事項(商号・所在地・事業目的など)を決める
株式会社設立の第一歩は、商号や事業目的、本店所在地といった定款に記載する基本事項を決めることです。商号には必ず「株式会社」の文字を入れる必要があり、事業目的は将来行う可能性のある事業も見据えて幅広く設定しておくと、後から変更する手間を避けられます。
資本金は1円からでも設立可能ですが、取引先や金融機関からの信用面を考慮した金額を検討するとよいでしょう。あわせて、出資者となる発起人や役員構成も、この段階で決めておく必要があります。
定款を作成し認証を受ける
基本事項が固まったら、それらを基に定款を作成し、公証役場で認証を受けます。定款の認証は株式会社特有の手続きで、合同会社では不要です。紙で定款を作成する場合は収入印紙代4万円がかかりますが、電子定款であればこの費用を節約できます。
手続きに不安がある場合は、司法書士や行政書士といった専門家に依頼すると、ミスを防ぎながらスムーズに進められるでしょう。
資本金を払い込む
定款認証が完了したら、発起人は定款で定めた資本金を払い込みます。設立登記の前は法人名義の口座を開設できないため、代表発起人の個人口座に振り込むのが一般的です。
払い込み後は、通帳の表紙や裏表紙、振込内容が記載されたページのコピー、または振込先口座や振込人、振込金額などを確認できる取引明細などを、登記申請時の払込証明書として用意しておく必要があります。
法務局で設立登記を申請する
資本金の払い込みが完了したら、管轄の法務局に設立登記を申請します。申請書には、資本金の0.7%(最低15万円)にあたる登録免許税分の収入印紙を貼付します。
原則として、設立登記の申請日が会社の設立日となります。特定の日を設立日にしたい場合は、事前にスケジュールを組んでおきましょう。なお、2026年2月2日からは、一定の要件を満たす場合、土日祝などの行政機関の休日を設立日に指定することも可能になりました。詳細は法務省のウェブサイトをご確認ください。
登記完了後は、登記事項証明書や印鑑証明書を取得できるようになります。
設立後に必要な手続きを行う
設立登記が完了した後も、いくつかの届け出手続きが必要です。
税務署への法人設立届出書や青色申告の承認申請書、都道府県・市区町村への法人設立届のほか、法人は原則として健康保険・厚生年金保険の加入義務があるため、設立後は年金事務所への新規適用などの手続きも必要です。
手続きには期限が定められているものも多いため、登記完了後は速やかに進めることが大切です。また、法人名義の銀行口座開設も忘れずに行いましょう。
株式会社設立後を見据えて準備しておきたいこと
株式会社をスムーズに運営していくためには、設立前の準備が重要です。特に役員構成やオフィスの選び方は、その後の経営の安定性や事業の進めやすさに直結します。
ここでは、設立後を見据えて押さえておきたい2つのポイントを紹介します。
役員構成を決める
役員構成は、会社の意思決定のスピードや信用力に影響するため、設立前に慎重に検討しておく必要があります。会社役員には、業務執行の意思決定を担う取締役のほか、会計書類の作成に関わる会計参与、取締役の業務執行を監査する監査役があります。
1人で株式会社を設立する場合は、取締役1名のみの機関設計も可能です。複数人で経営する場合も、必ずしも監査役や会計参与を置く必要があるわけではなく、会社の規模や経営体制に応じて機関設計を検討するとよいでしょう。
事業に合ったオフィスを選ぶ
オフィスを選ぶ際は、現在の事業内容だけでなく、今後の事業拡大も見据えて選ぶことが重要です。本店所在地の選択肢には、自宅や一般賃貸オフィスのほか、バーチャルオフィス・コワーキングスペース・レンタルオフィスなどがあり、それぞれ特徴が異なります。主な特徴は、以下のとおりです。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 自宅 | ・初期費用を抑えられる | ・プライバシーの確保が難しい ・賃貸の場合は法人登記の可否確認が必要 |
| 一般賃貸オフィス | ・独立したスペースを確保できる ・内装や運用の自由度が高い | ・敷金・礼金や内装工事など、初期費用が高額になりやすい |
| バーチャルオフィス | ・一等地の住所で法人登記できる ・初期費用を抑えながら信頼感のある住所を持てる | ・実際の作業スペースは別途確保する必要がある |
| コワーキングスペース | ・共有ワークスペースを比較的低コストで利用できる ・他企業との交流も生まれやすい | ・個室ではないため、来客対応や機密性の高い業務にはやや不向き |
| レンタルオフィス | ・家具やIT設備が整った個室をすぐに利用できる ・会議室や秘書サービスなども利用しやすい | ・バーチャルオフィスやコワーキングスペースに比べて月額費用は高くなる傾向がある |
特にバーチャルオフィス・コワーキングスペース・レンタルオフィスを利用する場合は、事業の成長に合わせて必要なサービスを追加できるかどうかも確認しておきましょう。例えば、来客対応や電話応対を任せられる秘書サービス、会議室などを必要に応じて利用できると、事業規模の変化にも柔軟に対応できます。
サーブコープでは一等地のオフィスサービスに加え、専任のレセプショニストによる電話応対や来客対応、会議室の利用など、事業の成長段階に合わせたサービスを提供しています。
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よくある質問
株式会社は1人でも設立できますか?
株式会社は誰でも1人から設立可能です。2006年施行の会社法により、発起人が1人いれば株式会社を設立でき、自身が株主・取締役を兼ねることもできます。ただし、取締役会を設置する場合は3人以上の取締役が必要となります。
株式会社にするには何人必要ですか?
株式会社の設立に必要な人数は、最低1名です。発起人1名で「発起人・株主・取締役」を兼任すれば設立できますが、取締役会を設置する場合は取締役3名以上に加え、監査役または会計参与も必要となり、役員だけで最低4名になります。
1人で設立する場合はコストを抑えられる一方、複数人の会社に比べて信用度や事業拡大の面で不利になりやすい点も念頭に置いておきましょう。
株式会社の役員の種類は?
株式会社の役員には、取締役・監査役・会計参与の3種類があります。取締役は会社の業務執行を決定する経営の中心的な役職で、株式会社には1名以上の設置が義務付けられています。監査役は取締役の業務執行や会計に不正がないかをチェックする役職、会計参与は税理士や公認会計士が就任し、取締役と共同で計算書類を作成する役職です。監査役と会計参与は、取締役会を設置しない場合は任意で設置できます。
株式会社の設立には最低いくら必要ですか?
株式会社の設立には、資本金とは別に登録免許税や定款認証費用などの法定費用が必要で、その目安は17万〜25万円程度です。資本金は法律上1円からでも設立できますが、極端に低い金額では、取引先からの信用度や金融機関の融資審査、事業用口座の開設などで不利になる場合があるため、事業内容や必要な運転資金を踏まえて適切な金額を設定することが望ましいでしょう。
株式会社の設立にはどれくらいの期間がかかりますか?
株式会社の設立には、定款の作成から登記完了まで、一般的に2〜3週間程度かかります。登記の申請自体は1日で行えますが、法務局での審査を経て実際に登記が完了するまでには1週間〜10日程度を要します。定款の作成や認証といった事前準備にも時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
有限会社は現在でも設立できますか?
有限会社は現在、設立できません。2006年の会社法施行により有限会社法が廃止されたため、新たに設立することはできなくなりました。ただし、会社法施行前から存在していた有限会社は「特例有限会社」として存続しており、期限の定めなくそのまま事業を続けることができます。
株式会社と法人は同じ意味ですか?
株式会社と法人は同じ意味ではありません。法人とは、法律によって「人」としての権利や義務を認められた「組織」のことで、個人とは別に契約や資産保有ができる存在を意味する言葉です。法人には株式会社のほか、合同会社やNPO法人などさまざまな種類があり、株式会社はそのなかの一形態にあたります。
(まとめ)株式会社の仕組みを理解し、最適な形態を見極めよう

株式会社とは、株式を発行して資金を集め、所有と経営を分離させながら事業を運営する会社形態です。社会的信用の高さや資金調達のしやすさ、有限責任といったメリットがある一方、設立費用や決算公告などの負担も伴います。合同会社などとの違いを踏まえたうえで、自社の事業規模や将来の展望に合った会社形態を選ぶことが大切です。
また、法人登記や日々の運営を見据えたオフィス選びも、重要な検討事項です。サーブコープでは、一等地住所での法人登記や専任のレセプショニストによる秘書サービスなど、事業の成長段階に応じたサポートを利用できます。これから起業を検討する方は、本記事を参考に準備を進めながら、オフィス選びの選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。
\一等地住所での法人登記ができる!サーブコープのレンタルオフィス/
監修:安達莉々
中野セントラル司法書士事務所の代表司法書士。司法書士として、2014年から多くの起業家をサポートしてきました。特に20~30代の起業家、個人事業主、および外国人の起業家のクライアントが多く、その夢の第一歩をサポートするのが強みです。税理士や行政書士とも緊密に連携し、総合的なアドバイスを提供しております。



