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会社謄本とは?法人登記簿謄本の種類や取得方法をわかりやすく解説

    会社謄本の記入を行っている個人事業主の様子

    会社謄本とは、会社の商号・名称や所在地、役員氏名などの基本的な情報を公に示す「商業登記」の内容を印刷した「登記簿謄本」の通称です。会社謄本に関するさまざまな関連用語から取得方法、会社謄本が必要になるタイミングまで、わかりやすく解説します。

    登記簿謄本・会社謄本とは?

    商業登記や法人登記に欠かせないペンと印鑑のイメージ

    株式会社や合同会社などの「会社」、一般社団法人や学校法人などの「法人」は、商号・法人名、設立年月日、本店住所、役員氏名など、会社の基本的な情報を公に示すための登記を行います。

    これを、それぞれ「商業登記」「法人登記」と呼びます。さまざまな取引を安全に行い、信用を維持するため、これらの登記は法務局で交付申請する、またはインターネットの登記情報提供サービスを利用することで誰でも閲覧・取得が可能です。

    また、登記は会社・法人だけでなく、不動産や船舶など、いわゆる「財産」に関わるものでも行われます。

    登記簿謄本とは、この登記の記録である「登記簿」の内容を写した書類のことです。

    会社謄本とは、登記簿謄本のうち、会社や法人の登記簿謄本を指す「通称」であり、公的な名称ではありません。さまざまな登記簿謄本を扱う税理士、弁護士、会計士などの事務所で不動産登記などとわかりやすく区別するために「会社謄本」という通称が使われてきました。

    参考:法務省|登記-商業・法人登記-

    ■関連記事
    「会社設立(法人登記)」に必要な手順まとめ ~事前準備から役所手続き方法~

    登記事項証明書との違い

    登記事項証明書は、登記簿謄本と実質的には同じ書類ですが、記録形態に違いがあります。

    登記簿謄本は、かつては「登記簿」という紙の書類を複写して交付されるものでした。書類は電子データ化が進み、2025年8月現在すべての登記所が管轄する登記情報について原則データ化が完了しています。

    この電子データ化されたものが登記事項証明書です。登記事項証明書は「登記簿謄本」と呼ぶことが定着しているため、今でも一般的な名称として使用されています。本記事でも、登記簿謄本として記載しています。

    会社謄本に記載されている内容

    一般的な株式会社の会社謄本に記載されている主な内容は、次のとおりです。

    • 会社法人等番号:12桁の番号
    • 商号:会社の名称(例|〇〇〇株式会社)とフリガナ
    • 本店:登記簿上の会社所在地
    • 公告をする方法:官報、日刊紙または電子公告のいずれか
    • 会社成立の年月日:登記を申請した日(例|令和〇年〇月)
    • 目的:事業内容
    • 発行可能株式総数:発行できる最大の株式数
    • 発行済株式の総数並びに種類及び数(例|発行済株式の総数〇〇〇株)
    • 資本金の額:(例|金○○○万円)
    • 株式の譲渡制限に関する規定:(例|当会社の株式は、取締役会の承認を受けなければ譲渡できない)
    • 役員に関する事項:取締役・監査役などの氏名一覧。代表者は住所も記載。
    • 登記記録に関する事項:会社設立年月日

    登記簿謄本(会社謄本)の種類

    登記簿謄本(会社謄本)は4種類あり、それぞれ記載内容が異なります。利用目的に応じて請求対象が変わるため、あらかじめ詳細を把握しておきましょう。

    現在事項証明書

    現在事項証明書とは、現在有効な登記事項だけが記載されているものです。

    昨年役員のうち一人が辞任した、本店を移転したといった理由で登記内容が変更された場合、現在事項証明書にはその記録が記載されません。ただし、商号と本店所在地は直前の変更内容が反映されます。

    履歴事項全部証明書

    履歴事項全部証明書とは、交付請求した日の3年前の日が属する1月1日からこれまでの登記事項が記載されているものです。この期間に抹消または変更された情報も記載されます。

    どの証明書を用意する必要があるか具体的な指定がなく「登記簿謄本/会社謄本を用意してください」と求められた場合は、最も情報量が多い履歴事項全部証明書を用意するのが一般的です。

    閉鎖事項証明書

    閉鎖事項証明書とは、以下の理由で抹消または閉鎖(現在はない)した会社の過去の履歴を証明するものです。

    • 現在事項証明書と履歴事項証明書のどちらにも出力されないもの
    • 清算終了や本店移転などの理由で閉鎖されたもの

    例えば、合併した、倒産したなどで解散済みの会社についての情報が知りたい場合や、長期間の会社の履歴を証明する場合などに使われます。

    代表者事項証明書

    代表事項証明書とは、会社の代表者について特化した証明書です。代表者の氏名や住所をはじめ、商号や法人番号なども記載されています。証明書のなかでも、会社や代表者の資格証明書として一般的に使用される書類です。

    会社謄本が必要になるタイミング

    会社謄本がさまざまなシーンで円滑に契約を進めている様子

    登記簿謄本(会社謄本)はさまざまなシーンで提出が求められます。ここでは登記簿謄本(会社謄本)が必要になるタイミングを6つ解説します。

    法人口座を開設するとき

    登記簿謄本(会社謄本)は金融機関で会社名義の口座、いわゆる「法人口座」を開設するときに必要です。

    「発行日から6ヶ月以内の履歴事項証明書」を指定されるケースが一般的ですが、口座開設時の会社の状況によっては「閉鎖事項証明書」を求められるケースもあります。

    必要書類は金融機関ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。

    融資や助成金・補助金の申請をするとき

    金融機関への融資の申込、または自治体の助成金や補助金の申請時にも登記簿謄本(会社謄本)が必要です。具体的な証明書の種類は申請先によって異なりますが、一般的に「履歴事項証明書」や「現在事項証明書」が求められます。

    金融機関は融資審査の際、証明書に記載されている資本金や役員構成、本店所在地などを確認して実態調査を行います。役員交代などで実態と異なる場合は速やかに手続きし、正しい情報の履歴事項全部証明書を取得しましょう。

    オフィス・テナントの賃貸契約をするとき

    法人がオフィスやテナントの賃貸借契約の申込・締結をする際にも登記簿謄本(会社謄本)が求められます。

    不動産仲介会社によっても異なりますが、申込時点では「履歴事項証明書」の写し(コピーやPDFファイル)を提出し、審査が通過して実際に賃貸借契約を締結する際に発行日から3ヶ月以内の原本が必要になるケースもあります。

    円滑に契約を進めるためにも、必要書類を事前に確認しておくと安心です。

    保険や許認可の手続きをするとき

    会社を設立し、健康保険・厚生年金の新規加入の申請や、建設業許可や飲食業許可など特定の事業を開始する際の届出などにも登記簿謄本(会社謄本)が必要です。

    例えば、日本年金機構のホームページには、新規適用の添付書類の一つに「法人登記簿謄本(商業登記簿謄本):書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本」と記載されています。このように証明書の種類の記載がない場合は、念のため確認するとよいでしょう。

    法人間の取引や契約を開始するとき

    登記簿謄本(会社謄本)は、法人間の取引や契約を開始するときに提出を求められることがあります。

    さらに初めて取引をする会社の信用調査としても活用できます。例えば、閉鎖事項全部証明書を取得することで、「相手企業が過去に社名変更をしていて、その当時消費者トラブルが多発していた」といった内容がわかるかもしれません。

    本店所在地や代表者氏名なども、会社謄本と「自称」に齟齬がないかなど、基本的な確認により大きなトラブルに遭うリスクも軽減します。

    登記情報を変更するとき

    登記簿謄本(会社謄本)の内容に変更が生じたときは、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと法律(会社法第915条)で定められています。

    特に注意しなければならないのは、役員の任期満了後、再任されて同じ人が役員を続ける場合です。たとえ再任であっても、任期満了から2週間以内に登記が必要です。これを怠ると、「100万円以下の過料」という罰則を受ける可能性があります。

    変更後に履歴事項証明書を取得することで、正しく変更されているかを確認できます。

    会社謄本の取得方法・費用

    会社謄本取得に必要な登記事項証明書の交付申請書

    会社謄本の取得方法は「法務局の窓口」「郵送」「オンライン」の3つです。ここではそれぞれの詳細や必要な費用(2025年8月現在)を解説します。

    法務局の窓口で請求する

    法務局の窓口では、申請書に商号や本店などの必要事項を記載して、手数料を納付することで取得が可能です。管轄だけでなく、全国の法務局で請求でき、基本的に即日交付されます。窓口の対応時間は平日9時から17時です。

    手数料は1通600円(50枚まで、以後50枚までごとに100円加算)の収入印紙で納付します。現金やキャッシュレス決済では納付できないため注意しましょう。

    参考:法務局|管轄のご案内

    郵送で請求する

    郵送の場合、管轄の法務局に請求します。封書で以下を郵送することで、郵便で受け取れます。

    • 登記事項証明書の交付申請書
    • 収入印紙(手数料):1通600円(50枚まで、以後50枚ごとに100円加算)
    • 返信用の封筒・切手

    登記事項証明書の交付申請書は様式が決まっており、法務局のホームページで取得が可能です。

    参考:法務局|各種証明書請求手続

    オンラインで請求する

    オンラインの場合「登記・供託オンライン申請システム」から請求します。利用時間は平日の8時半から21時です。請求手続きは請求書様式への入力、請求データの送信、手数料の電子交付の流れで行い、10分程度で完了します。

    初めて利用する際は、申請書情報の登録が必要ですが、電子証明書などは不要です。

    証明書の受け取り方法は2つあり、それぞれ手数料が異なります。

    ・指定の住所への郵送:520円
    ・指定の登記所等での窓口受け取り:490円

    どちらの費用も窓口請求よりも安価です。

    なお、法務局のホームページには「可能な限りオンライン又は郵送をご利用ください」との記載があり、オンライン請求が推奨されています。

    参考:法務局|登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方

    会社謄本に関するよくある質問

    サーブコープ恵比寿ガーデンプレイスタワーの外観

    会社謄本について「よくある質問」とその回答をピックアップして紹介します。

    コンビニで会社謄本は取得できる?

    公的な「登記簿謄本(会社謄本)」はコンビニでは取得できません。

    「招待リストに載せるため、取引先の役員の、名前の漢字を確認したい」
    「営業に来た会社が本当にある会社か疑問に感じた」

    上記のように「証明書原本は不要だが、登記の内容を確認したい」という場合、「登記情報提供制度」を活用することで、インターネット上で登記所に登記された情報を閲覧できます。この制度を使ってさまざまな登記情報を提供する民間事業者が複数あり、そのなかにはコンビニプリントアウトに対応している事業者もあります。

    ただし、証明文などは記載されないため、コンビニでプリントアウトしても「公的な書類」としては認められない点に注意しましょう。

    会社謄本が取得できない場合はある?

    会社謄本が取得できないケースは以下の2つです。

    • 登記の変更手続き中:
      基本的には登記所で登記手続きが完了するまで取得ができません。
    • 閉鎖されている:
      合併・清算結了・破産・みなし解散(最後の登記から12年が経過し、登記官が閉鎖したもの)などで閉鎖した会社の場合、取得できるのは閉鎖事項証明書のみとなります。

    会社謄本の内容を変更するには?

    役員変更、本店移転、株式譲渡制限の変更など、登記情報に変更があった場合、2週間以内に法務局に登記申請手続きを行わなければなりません。

    登記変更には以下の申請方法があります。

    • 窓口申請
    • 郵送申請
    • オンライン申請

    バーチャルオフィスで法人登記はできる?

    バーチャルオフィスとは、実際のオフィススペースではなく、ビジネスを行う上での電話番号や住所など「オフィス機能の一部」をレンタルするサービスです。このバーチャルオフィスは法人登記が可能です。

    ただし、実際の事業所の確認が求められる事業(不動産業、人材派遣業など)や士業の一部(税理士事務所など)では、バーチャルオフィスを法人登記することは認められません。

    コスト削減やスピーディーな事業立ち上げに貢献するオフィスサービスですが、事業展開の予定によっては注意点もあります。詳しくは関連記事を参考にしてください。

    ■関連記事
    バーチャルオフィスで法人登記するメリットと注意点、具体的な手順を解説

    レンタルオフィスで法人登記はできる?

    レンタルオフィスとは、あらかじめオフィス家具やインターネット環境などが整備された、即時利用可能なオフィスサービスです。運営会社によっては法人登記にも対応しています。

    ただし、レンタルオフィスでは、同一の所在地を複数企業で共有するケースが一般的です。同一住所において既に登記されている商号は取得できないため、該当する場合は登記が認められない可能性があります。商号を決定する際は、事前に登記情報の確認を行うことをおすすめします。

    会社設立時のレンタルオフィス活用について、さらに詳しく知りたい方は関連記事を参考にしてください。

    ■関連記事
    レンタルオフィスで法人登記できる? 会社住所の登記や契約方法について解説

    法人登記可能なサーブコープのワークスペース

    サーブコープヤンマー東京のコワーキングスペースを利用している個人事業主

    「会社を立ち上げるにあたって、できるだけ本業に集中できる時間を作りたかった」

    起業経験者の方は上記のように、創業初期の総務関連業務に時間を取られることを負担に感じています。とはいえ、外部リソースの活用にコストと対応のための時間を取られ過ぎてしまうのも本末転倒です。

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    いずれのサービスでも登記が可能なサーブコープの「5つ星ランクの一等地住所」を使って、スムーズな登記を実現してください。

    (まとめ)会社謄本は会社の信用を築くための第一歩

    オーシャンビューを臨むサーブコープ有明フロンティアビルB棟からの景観で東京ビッグサイトが見える様子

    さまざまな場面で利用される会社謄本は、会社の基本的な情報を公に証明する「商業登記」の内容を印刷した「登記事項証明書」の通称です。

    いずれの証明書も会社が公に認められるための重要な書類です。開業時はさまざまな手続きに忙殺されることになりますが、スムーズに間違いのない登記ができるよう、しっかりと準備して取り組みましょう。

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