公式HP サーブコープブログ知識・ノウハウ「会社設立(法人登記)」に必要な手順まとめ ~事前準備から役所手続き方法~

「会社設立(法人登記)」に必要な手順まとめ ~事前準備から役所手続き方法~

起業をして事業をスタートするまでには、「会社の設立申請」や「オフィスの準備」、「税務署の手続き」など、必要となる準備が数多くあります。今回の記事では、そうした準備をスムーズに進めるための手順を解説します。

法務局に設立申請するための準備 ~事前に決めておくべきこと~

会社設立のためには、上記のステップを踏む必要があります。

一番はじめのステップである「法務局に設立申請するための準備」では、以下の7項目を事前に決めてから、申請を行います。

1.会社設立日

会社設立日は、法務局が業務を行っていない土日祝日や年末年始を除いた日に設定します。この日は会社の創立記念日となるので、縁起の良い大安の日や、覚えやすい日に設定されるケースが多いようです。

設立日に関する詳しい情報は、こちら

2.商号(会社名)

商号は、漢字、ひらがな、アルファベット、数字のほか、一部の記号(&など)を用いることができます。

また、平成20年の会社法施行により、同じ住所でなければ、別の会社と同じ商号であっても登記することができるようになりました。しかし、他社と同じ商号にしてしまうと、インターネットの検索時に紛らわしいなど、SEO対策の面でデメリットがありますので注意しましょう。

3.本店所在地

本店所在地をどこにするかも重要な要素です。たとえば、低コストを望む場合、自宅を本店営業地にすることも選択肢に入りますが、賃貸契約書において商用利用を禁じられているケースもありますので、きちんと確認しておく必要があります。賃貸オフィスやレンタルオフィスなど、予算や条件に応じて最適な場所を選びましょう。

4.事業目的

「会社は、法務局に届け出る定款に書いてあること以外の事業をしてはならない」と法律に規定されています。そのため、当面行う事業はもちろん、将来の可能性も含めて、事業目的を明確にしておく必要があります。とはいえ、あらゆるジャンルの事業を定款に盛り込むと、「何の会社なの?」といった疑念を持たれる可能性もあることから、適度な数に収めるのが一般的です。

5.資本金額

資本金は、いわば会社が事業を行う上での“元手”。この資金を使って会社は給料の支払いや仕入れなどを行うことになりますので、どの程度の資金が必要なのかを考慮して設定する必要があります。自己資金が不足する場合は、創業融資や自治体などからの助成金などの活用も検討しましょう。

6.営業年度

決算期もあらかじめ決めておく必要があります。一般的には4月から3月を営業年度に設定する場合が多いですが、いつに設定しても構いません。

7.取締役

会社の代表者である代表取締役や、その他の取締役を定めます。これらに指定された個人は、会社の設立時に登記され、登記簿謄本などに住所や氏名が明記されます。

法務局に設立申請するための準備 ~事前に用意しておくべきもの~

「法務局に設立申請するための準備」では、上記の7項目を決めた上で、以下の6項目を事前に準備します。以下が揃って初めて法務局にて「設立申請」が行えます。

1.実印

商号(会社名)が決まれば、会社の実印を購入します。この実印は法務局に届け出る必要があり、変更するときには手数料がかかってしまうため、継続的に使用できるものを購入しましょう。

2.個人の印鑑証明書

会社の出資者全員と役員全員の印鑑証明書が1通ずつ必要です。印鑑証明書は、各個人の住所を所轄する市区町村の役所で取得でき、もし、出資者と役員を兼ねている人がいれば、その人の印鑑証明書は合計2通必要です。

3.定款

あらかじめ決めておいた事業目的を記した定款を作成し、公証人役場で認証を受けます。

4.設立総会の議事録

会社の設立時には、設立総会を開催し役員の選出などを行いますが、この設立総会の議事録を作成しておいてください。会社の設立手続きの際に必要になります。

5.出資金

出資者を募り、まずは個人の銀行口座に出資金を集めます。この資金は、会社にとって資本金となるものですから、後日、会社の銀行口座を開設できれば、その銀行口座に移し替えてください。

6.設立申請書類

上記の準備が整えば、法務局において会社の設立申請をすることができます。法務局にて「株式会社設立登記申請書」など、設立する会社の様態に応じた所定の様式を作成し提出します。手続きが難しいという方は、司法書士などに手続きの代行を依頼しましょう。

法務局で手続きを終えてから約2週間以内に会社の登記が完了し、「登記簿謄本」、「印鑑カード」、「会社の印鑑証明書」を受け取ることができます。これらの書類は、銀行口座の開設や、融資を受けるために必要ですので、大切に保管しておいてください。

会社設立後にすべき各役所等の手続き

ここからは、「法務局において設立申請を終えてから、その他の役所等において行う手続き」を整理したいと思います。

設立届け

会社を設立したことを、税務署、都税事務所、市区町村(東京23区の場合は不要)に提出します。それぞれ提出する様式は異なるため注意してください。なお、税務署については、「青色申告の承認申請書」など、任意で提出する書類も複数あります。

会社の銀行口座開設

金融機関で口座開設の手続きを行います。個人の口座を開設する場合と異なり、審査に時間がかかるため、早めに行動する必要があります。

社会保険の新規手続き

年金事務所において、健康保険、介護保険、厚生年金保険の新規加入手続きをします。これらの手続きは社会保険労務士に手続きを代行してもらうことも可能です。

ハローワーク、労働基準監督署

従業員を雇用し、雇用保険の対象者がいる場合は加入手続き等の手続きをすることになります。こちらも社会保険労務士へ依頼することができます。

日本政策金融公庫など(融資を受ける場合)

法務局で設立登記が完了すると、日本政策金融公庫などで融資を受けることができます。各金融機関において必要な書類が異なりますが、基本的に事業計画書の作成を求められますので、ご自身で作成するか、コンサルタントなどに依頼する必要があります。

 

以上、起業するに当たって必要な準備について説明しました。思いのほかやるべきことが多いと感じられた方もいるのではないでしょうか。起業のタイミングを逸しないためにも、早めに準備をしておくと良いでしょう。

 

 

 

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