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コワーキングスペースの利用料は経費にできる!適した勘定科目を選んで確定申告しよう

個人事業主やフリーランスの方が仕事の場としてコワーキングスペースを利用している場合、経費として処理することが可能です。その場合、どの勘定科目で経費計上すればよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事ではコワーキングスペースの概要をはじめ、適切な経費計上や注意点について解説します。

コワーキングスペースとは?

コワーキングスペースとは、仕事の作業スペースを共有するワークスペースのことです。昨今では、リモートワークの機会が増えたことに伴い、在宅だけでなくカフェや図書館、コワーキングスペースを仕事の作業場にしている方も少なくありません。

コワーキングスペースでは、仕事上で必要とされる設備(インターネット環境、デスク、OA機器)があらかじめ整っていることが特徴です。

そのため、パソコンを持参するだけですぐに仕事が開始できます。また、コワーキングスペースによっては、郵便物の受け取りに対応しているほか、法人登記が可能なケースもあるため、必要に応じた使い方ができるのが魅力のひとつといえるでしょう。

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コワーキングスペース(Coworking Spaces)とは?シェアオフィスとの違い、利用メリット、設備や選び方までわかりやすく解説

コワーキングスペースの利用料は経費にできる

コワーキングスペースの利用料は経費として計上することが可能です。経費とは、事業に関連する支出のことを指します。そのため、コワーキングスペースの利用料はもちろん、コワーキングスペースに行く際の交通費なども事業に関連する支出とみなされます。

ただし、経費として扱う際にはルールに従い適切な仕訳処理が必要です。もし適切な仕訳処理がなされていないと判断された場合、最悪の場合には重加算税などのペナルティを課される恐れがあるため注意しましょう。

コワーキングスペースの利用料を経費として計上するメリット

コワーキングスペースの利用料を経費として計上するメリットとして、所得税の節税につながる点があげられます。所得税は収入から経費を差し引いた所得に対して課税されるため、経費で落とせる支出があれば、そのぶん所得税額が抑えられるでしょう。

ただし、節税につながるからとむやみやたらに経費に計上することは危険です。場合によってはペナルティの対象となる恐れがあります。

コワーキングスペース利用料を経費計上する際の注意点

コワーキングスペースの利用料を経費計上する際は、以下の2つのポイントに注意しましょう。

事業に関係ない利用料は経費にならない

コワーキングスペースを利用した際に生じた費用について、すべてが経費に計上できるというわけではありません。その理由として、利用目的が事業に関係していない場合であれば経費として扱うことができないからです。たとえば仕事の待ち時間を潰すために休憩目的でコワーキングスペースを利用した場合、経費としては扱われません。そのため、コワーキングスペースの使用用途を明確にしておくことが大切です。

仕訳する際の勘定科目を統一する

仕訳処理をする際は、勘定科目を統一しておくことが重要です。同じ利用方法であるのに関わらず、毎回違う勘定科目で計上してしまうと、税務署に経費として認められなくなる恐れがあります。勘定科目を一度決めた後は、その後も同じ科目で計上し続けるようにしましょう。

コワーキングスペースの利用で経費になるものと、その勘定科目

コワーキングスペースの利用料は使い方によって勘定科目が異なるため、理解しておくことが大切です。ひとつひとつ見ていきましょう。

ドロップイン利用料

ドロップインでコワーキングスペースを利用した際の勘定科目は、会議費もしくは雑費で処理します。基本的には会議費を用いることが多いものの、継続的な利用を考えていない、年に数回程度しか使わないといった場合は雑費を用いても問題ないでしょう。
なお、ドロップインとは時間単位で料金を支払って利用できるプランのことで、事前の登録や予約をしなくて済むのが特徴です。

▼仕訳例) コワーキングスペースをドロップインで利用し、利用料として1,800円を現金で支払った。

借方貸方
会議費1,800円現金33,000円

 

■関連記事
コワーキングスペースの利用形態「ドロップイン」とは?意味や月額利用との違い、メリットを解説

月額利用料

月契約や年契約など、一定期間の利用を想定してコワーキングスペースの契約を交わした場合には固定費とみなされ、「地代家賃」の勘定科目で処理を行います。

▼仕訳例) コワーキングスペースを月額契約し、個人用のクレジットカードで月額利用料15,000円を支払った。

借方貸方
地代家賃15,000円事業主借15,000円

 

入会金

コワーキングスペースの多くは利用を開始するにあたって一定の入会金を支払う必要があります。その際に支払った入会金は諸会費として処理しましょう。諸会費とは、仕事に関連して一定の団体・自治体に支払う入会金や年会費などに用いる勘定科目のことです。

▼仕訳例) コワーキングスペースを月額契約し、現金で入会金8,000円を支払った。

借方貸方
諸会費8,000円現金8,000円

会議室の利用

会議室を利用する目的でコワーキングスペースを使用した場合には、会議費の勘定科目で処理を行います。

▼仕訳例) コワーキングスペースで会議室を利用し、使用料1,500円を個人用のクレジットカードで支払った。

借方貸方
会議費1,500円事業主貸1,500円

事務手数料

コワーキングスペースの中には事務手数料がかかるところもあります。事務手数料を支払った場合、支払手数料の勘定科目で処理しましょう。

▼仕訳例) コワーキングスペースをドロップインで利用した際、事務手数料として1,200円を現金で支払った。

借方貸方
支払手数料1,200円現金1,200円

貸しロッカー利用料

コワーキングスペースに備え付けられている貸しロッカーを利用した場合には、雑費として処理します。

▼仕訳例) コワーキングコワーキングスペースの貸しロッカー代金500円を現金で支払った。

借方貸方
雑費500円現金500円

コピー利用料

プリントサービスのあるコワーキングスペースでプリンターを使用した場合、消耗品費もしくは雑費として処理しましょう。金額が少額であれば、基本的には雑費で問題ありません。

▼仕訳例) コワーキングスペースでプリンターを利用し、50円を現金で支払った。

借方貸方
雑費50円現金50円

交通費

公共交通機関を利用してコワーキングスペースを使用した場合、かかった費用は交通費として処理します。

▼仕訳例) タクシーでコワーキングスペースに向かい、乗車料金1,100円を個人用のクレジットカードで支払った。

借方貸方
交通費1,100円事業主貸1,100円

サーブコープのコワーキングスペースがおすすめ

コワーキングスペースの利用を検討しているのであれば、サーブコープのコワーキングスペースがおすすめです。サーブコープのコワーキングスペースはアクセスがよいビジネス街に位置しているほか、さまざまなサービスが充実しており「ひと味違うコワーキングスペース」で仕事ができます。

ここではサーブコープのコワーキングスペースを利用するメリットを4つ、紹介します。

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  1. ビジネス一等地の住所が使用可能
  2. 高速Wi-FiなどのITソリューション
  3. 打合わせや商談に使用できる会議室も利用可能
  4. 日比谷、名古屋に新オフィスがオープン!

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ビジネス一等地の住所が使用可能

サーブコープでは、オプショナルサービスとしてコワーキングスペースの住所で法人登記が可能です。日本全国に30拠点以上、世界各国に150以上の拠点を有しており、いずれもビジネス一等地に位置しています。

高速Wi-FiなどのITソリューション

コワーキングスペースとして利用するのであればインターネットの回線速度はもちろん、セキュリティ面に問題がないかどうかは重要な判断材料となるでしょう。サーブコープでは24時間365日にわたって社内でインターネット環境の監視を実施しているほか、最適な回線速度の維持、また安全で快適なインターネットWi-Fiの提供に努めています。

打合せや商談に使用できる会議室も利用可能

サーブコープのコワーキングスペースでは打合せや商談に使用できる会議室を利用可能です。会議はもちろん、クライアントとの打合せで困ることがないよう、必要な備品やネット環境も整っています。

日比谷、名古屋に新オフィスがオープン!

既存のコワーキングスペースに加え、サーブコープの東宝日比谷プロムナードビル拠点エニシオ名駅拠点 が新拠点としてオープンしました。東宝日比谷プロムナードビル拠点は日比谷駅から地下直結でアクセスできるほか、エニシオ名駅拠点も名古屋駅のミヤコ地下街直結となっています。その近辺で利用できるコワーキングスペースを探している方はぜひ、この機会に候補のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。

コワーキングスペースの利用料は適切な勘定科目に仕訳し確定申告しましょう

コワーキングスペースの利用に際して生じた費用は経費として計上できます。ルールに則った適切な仕訳処理がなされていなかった場合、重加算税等のペナルティが課される恐れがあるため、本記事で紹介した仕訳例をもとに正確な記帳を心がけましょう。

また、コワーキングスペースの利用を検討しているのであればサーブコープのコワーキングスペース がおすすめです。ぜひこの機会に、一度足を運んでみてください。

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    <監修>内山智絵
    内山会計事務所 」代表。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所で上場企業の法定監査などに10年ほど従事した後、出産・育児をきっかけに退職。現在は、個人で会計事務所を開業し、中小監査法人での監査業務を継続しつつ、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。

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