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増え続ける外国人雇用、募集や採用に必要な手続きとは

ビジネスの海外展開や労働力不足の改善など、さまざまな理由で「外国人スタッフを採用したい」という企業は増えているのではないでしょうか。人材の募集や就労ビザの申請など、外国人を採用するまでに必要な手続きについてご紹介します。

外国人スタッフを募集する

外国人スタッフの募集方法は、大きくわけて4通りあります。それぞれ一例をご紹介します。

インターネットで募集する

リクナビなどの大手求人サイト以外にも、外国人や留学生向けの就職情報サイトがあるので、掲載を検討してみましょう。

GLOBAL LEADER NAVI
DORAGON GATE
NINJA

各大学のキャリアセンターで求人を募集する

卒業を予定している留学生を雇用したい場合は、大学のキャリアセンターで求人を募集するのが一般的です。留学生の就職支援を行っている大学に問い合わせてみましょう。

早稲田大学|外国人留学生キャリア支援
一橋大学|外国人留学生キャリア支援室
京都大学|留学生へのキャリア支援
留学生就職支援ネットワーク

外国人向けハローワークから紹介してもらう

厚生労働省が管轄している「外国人雇用サービスセンター」で外国人向けの求人を申し込むことができます。

東京外国人雇用サービスセンター
名古屋外国人雇用サービスセンター
大阪外国人雇用サービスセンター
福岡学生職業センター(福岡新卒応援ハローワーク)

外国人専門の人材派遣会社のサービスを利用する

外国人スタッフを専門に派遣・紹介する人材会社を利用すれば、日本で就労可能なビザをすでに保有している人材を採用することができます。

グローバルパワー
ランスタッド
グローバルスターズ

その他にも、ビジネス系のSNS「LinkedIn(リンクトイン)」などで、直接募集を呼びかける方法もあります。自社が求める外国人スタッフはどういう人材なのか?しっかりとしたイメージをもって、募集の方法を選びましょう。

在留資格の確認と取得の手続き

本人が日本にいる場合

採用したい人がすでに日本に在留している場合は「在留資格の確認」が必要です。2018年7月現在で、在留資格は28種類ありますが、そのうち働くことを目的とした在留資格は18種類にのぼります。

在留資格一覧(東京外国人雇用サービスセンター)

まずは、本人に在留カードの提示を求めるなどして、日本で合法的に就労を許可されているか確認しましょう。ただし、在留資格があっても、以下のような場合は変更手続きがいるので注意が必要です。

  • 在留資格が「留学」の場合

「在留資格変更許可申請」を行い、「留学」から就労可能な在留資格へ変更する必要があります。

  • 現状の在留資格で許可されている職務以外の職務で採用する場合

入社後に担当する職務内容が可能な在留資格に変更してください。

海外にいる外国人を日本で雇用する場合

海外にいる人を、日本で雇用する場合には、まずは本人の職歴・学歴を把握してください。入管法(出入国管理および難民認定法)では、就労可能な「18種類」の在留資格には、学歴や「同職種内での10年以上の職歴」など、在留資格を取得するための要件が定められています。在留資格を申請する前に、要件をすべて満たしているか確認が必要です。

  •  雇用契約書を取り交わす

 日本人だけでなく外国人であっても、労働基準法において、会社側は雇用契約書や労働条件通知書などを書面で明示する義務があります。ご本人と労働条件についてよく話し合い、書面で雇用契約を結びましょう。

  • 就労ビザを申請しましょう ※海外から日本へ呼ぶ場合

本人と雇用条件で合意し、書面のサインが完了したら、いよいよ就労ビザの申請手続きに入ります。まずは、代理人となる会社のスタッフが、管轄の入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行ってください。証明書を取得した後、本人が自国内の日本大使館で「就労ビザ」の申請を行います。

全国の入国管理局一覧

CHECK!「ビザ」とは、日本に入国するために必要な証書。「在留資格」は、日本入国後に滞在して活動できる根拠となる資格です。

無事、就労ビザを取得したら「受け入れ準備」に入りましょう

 無事に就労ビザを取得し、入社が決まったら、受け入れ準備に入りましょう。必要になるのは、以下のような準備です。

  • 住居の準備(借り上げ社宅の準備など)
  • 語学学校や教材など、日本語教育のための準備
  • 来日のためのフライトの手配
  • その他、入社後の業務へ向けた教育訓練の準備など

入社後は、貴社で雇用管理が始まります

 本人が来日したら、最初にやらなければいけないことは「住民登録」です。住民登録を行うことで、銀行口座の開設などもできるようになります。住民登録は「入国後14日以内」が原則ですので、ご本人が市区町村役場でスムーズに手続きを行えるよう、サポートしましょう。

その他、健康保険や厚生年金などの社会保障については、「社会保障協定」を結んでいる国によって、対応が異なります。管轄の年金事務所に確認し、個々のケースに臨機応変に対応できるようにしましょう。

日本で働く外国人の数は128万人超え 働きやすい職場づくりが鍵

以上が、外国人採用の大まかな流れです。実際に外国人を採用する場合には、法令や手続きが複雑ですので、直接管轄の入国管理局や、専門の行政書士、弁護士などに助言を求めることをおすすめします。厚生労働省が各都道府県に設置している「外国人雇用管理アドバイザー」を活用してもいいでしょう。

高度外国人材や外国人留学生の受け入れは、政府も力を入れて取り組んでいる政策の一つです。日本で働く外国人労働者の数は128万人を超え(平成29年10月現在)、今後、社内での外国人スタッフの数がますます増えていくことが想定されます。どれだけ働きやすい職場づくりができるかどうかが、長く働いてもらうためのポイントになりそうです。

 

 

 

 

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