会社員の副業、確定申告が必要な目安は「年間20万円」

働き方の多様化や企業の副業解禁の流れを受け、副業をはじめる会社員は増えています。財務省が2025年に公表した副業に関する調査では、総務省「就業構造基本調査」などをもとに、副業者数は近年およそ330万人規模で推移しているとされています(※1)。
副業で収入を得る人が増える一方で、「いくらから確定申告が必要?」「20万円以下なら申告不要?」「交通費は含まれる?」など、税金に関する疑問を持つ人も少なくありません。
本記事では、会社員が本業以外の副業で収入を得ている場合、確定申告が必要になるケースや20万円ルール、申告時の注意点についてわかりやすく解説します。
副業の所得が20万円を超えたら確定申告が必要
一般的に、会社員であれば勤務先から所得税・復興特別所得税(以下『所得税』)が給与天引きされ、年末調整によって1年間の税金を精算できるため、「確定申告をしたことがない」人も多いでしょう。
しかし、会社の給料以外に副業で収入を得ていて、以下のいずれかに該当する場合は、確定申告の義務が生じます。

端的にいえば、確定申告が必要なケースは副業によって年間20万円を超える所得がある人です。
しかし、ここで気をつけたいのは、20万円が「収入」ではなく「所得」である点です。では、収入と所得の違いを改めて整理しましょう。会社員として得る所得と、副業で得る所得では意味合いも異なります。
収入と所得の違い
会社員の場合
会社員にとっての年間収入とは、1年間で得る給与の総額のことで、基本給のほか交通費や各種手当も含まれます。一方、所得とは年間収入から、所得税や住民税などの給与所得控除を差し引いた金額のことを指します。
副業の場合
副業の場合、年間で得た売上や報酬などの「収入」から、交通費や資料代、通信費などの必要経費を差し引いた金額が「所得」です。副業の確定申告でよく誤解されやすいのが、「20万円」の基準は収入ではなく所得で判断される点です。
たとえば、副業収入が30万円あっても、交通費や仕入れなどの必要経費が15万円かかった場合、所得は15万円となるため、原則として確定申告は不要です。一方で、経費を差し引いた後の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
確定申告が必要・不要なケース

副業の確定申告が必要かどうかの一覧
副業の内容や所得額によっては、会社員でも確定申告が必要になる場合があります。まずは、確定申告が必要・不要となる主なケースを確認してみましょう。
| ケース | 確定申告 |
| 副業所得10万円 | 原則不要 |
| 副業所得20万円超 | 必要 |
| 副業が給与所得 | 条件次第 |
| メルカリ・フリマ | 内容による |
確定申告が必要なケース
副業年収が年間50万円を超えた場合
1カ所の企業で働く会社員が、副業のライター業で原稿料を年間50万円得た場合。図表の「その他の所得」が年間20万円を超えるため、申告義務が生じます。
- 本業A社での給与年収…500万円
- ライター業での年収…50万円
ただ、ライター業での年収が年間50万円でも、参考書や辞書の購入等の経費に35万円かかっていれば所得は15万円になり、確定申告は不要になります。
副業(アルバイト)収入が年間30万円を超えた場合
- 本業B社での給与年収…500万円
- 塾講師のアルバイトによる給与年収…30万円
主となる勤務先B社のほかに、週末や夜に塾講師のアルバイトをして年間30万円を稼いでいるケース。アルバイトでの稼ぎが図表の「主たる給与以外の給与収入」にあたり、かつ20万円を超えているので確定申告が必要になります。
確定申告が不要なケース
副業での給与年収に加え、「その他の所得対象」の副業が含まれ、年間30万円を超えた場合
- 本業C社での給与年収…300万円
- 酒屋のアルバイトによる給与年収…15万円
- 犬の散歩代行による年収…15万円
単純に合計すると30万円なので確定申告の義務があるように感じますが、犬の散歩代行は収入であり経費が引かれていません。ここから交通費やホームページ制作の経費を引いて、所得が4万円になった場合、図表の「主たる給与以外の給与収入」と「その他の所得」の合計が19万円となり、確定申告は不要になります。
「その他の所得なら年間所得20万円」、「給与なら年間収入20万円」、「その他の年間所得と年間給与収入の合計額が20万円」を超えると確定申告は必要、と覚えておくといいでしょう。
なお、副業所得が20万円以下の場合、原則として所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になる場合があります。
住民税の申告が必要かどうかは自治体によって異なるため、詳細は各自治体の案内を確認しましょう。
また、住民税の通知によって会社に副業が知られるケースもあるため注意が必要です。
副業の確定申告手続き方法

確定申告をする場合のおおまかな流れは、毎年1月1日から12月31日までの所得などを集計し、税額を計算した「確定申告書」を、2月中旬から3月中旬までの間に住所地を管轄する税務署に提出するというものです。
確定申告書を作成するときは、税務署で作成することもできますが、確定申告期間中は非常に混雑しています。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」に収入などの情報を入力すると、税額などを計算することができますので、これを利用するのもいいでしょう。
確定申告書を作成したら、後は勤務先から受けた源泉徴収票などの書類を添付して税務署に提出しましょう。
また、作成した申告書は、税務署に持参・郵送するだけでなく、e-Taxを利用してインターネット上で提出することもできます。e-Taxであれば、自宅からスマートフォンやパソコンを使って申告手続きができるため、税務署に出向く時間を省けます。
マイナンバーカードを利用する「マイナンバーカード方式」では、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、またはICカードリーダライタなどを使って申告データを送信できます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って入力することで申告書の作成からe-Tax送信まで行うことができます。
なお、ID・パスワード方式による送信方法もありますが、これはマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応とされていますので、今後の申告に備えてマイナンバーカードを準備しておくとよいでしょう。
確定申告期間内に税務署に提出する
確定申告書は、いつでも提出できるわけではなく、毎年2月16日から3月15日(休日の場合は翌日)の「確定申告期間」に限られています。もし確定申告がこの期間に間に合わない場合は「期限後申告」として扱われ、「無申告加算税」という追徴税が課されます。本来の税額に最低5%を加算されてしまうので、早めに手続きをしておきましょう。
なお、3月15日は確定申告の期限ですが、同時に納税の期限でもありますので、速やかに納税もしておきましょう。
副業での確定申告で税金が戻ることがある
ここまでは、「確定申告をしなくてはならないケース」を主に説明してきました。
副業による金銭が、「給与なら年間収入20万円」、「その他の所得なら年間所得20万円」、「その他の年間所得と年間給与収入の合計額が20万円」を超えると確定申告は義務となりますが、この基準に該当しない場合でも、申告をした方がいいケースがあります。申告をすることで、天引きされていた所得税が「還付金」として戻ってくる可能性があるからです。
還付金の仕組みとは

では、還付金が戻る仕組みを簡単に説明しましょう。たとえば、週末ライターとして原稿料などの報酬を受けているとします。支払いを受ける際、仮に10万円の報酬を受ける契約であっても、源泉徴収の対象となる金額が10万円であれば、実際に支払われるのは10万円ではなく10.21%の税率で源泉徴収税額が差し引かれた金額となります。これは支払者があらかじめ所得税を天引きするからです。ここで差し引かれる源泉徴収税額は、原則として支払金額をもとに計算されるものであり、その時点では必要経費は考慮されません。そのため、確定申告で必要経費を計上し、年間の所得や所得控除などを踏まえて税額を再計算した結果、「すでに源泉徴収された税額」が「本来納めるべき税額」を上回っていれば、その差額が還付金として戻ってくることがあります。
なお、副業が給与として支払われる場合と、業務委託の報酬として支払われる場合では、源泉徴収や確定申告での扱いが異なるため、自分の副業収入が「給与」なのか「報酬・料金」なのかを確認しておきましょう。
所得金額に課税される税率一覧表
副業で得た所得にも所得税が課税されます。所得税は、課税される所得金額に応じて税率が上がる「累進課税制度」が採用されており、税率は5〜45%まで段階的に設定されています。
また、副業収入で源泉徴収されている場合でも、必ずしも税金が還付されるとは限りません。源泉徴収時は一定の税率で計算されますが、確定申告では本業の給与所得なども含めた年間所得で税率が決まるため、所得が高い人ほど追加で納税が必要になるケースがあります。
副業による所得が年間20万円を超えた場合、原則として確定申告が必要です。会社員の場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー(※2)」を利用したり、税務署や税理士へ相談したりしながら、自身が確定申告の対象になるか確認するとよいでしょう。
一方で、副業所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、源泉徴収された税金がある場合は、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性があります。
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副業の確定申告に関するよくある質問
副業が20万円以下なら確定申告しなくていい?
会社員の場合、副業による所得が年間20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告が必要になる場合があります。
副業の20万円には交通費も含まれる?
副業の確定申告で基準となる「20万円」は、売上や報酬などの収入ではなく、必要経費を差し引いた後の所得金額で判断されます。業務に必要な交通費は経費として計上できるため、交通費を差し引いた後の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
副業の経費を引いた後が20万円以下なら申告不要?
副業収入から交通費や通信費、資料代などの必要経費を差し引いた後の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
アルバイト副業でも20万円ルールは適用される?
副業がアルバイトなど給与所得に該当する場合は、条件によって確定申告が必要になるケースがあります。本業と副業の給与収入額や勤務先数によって異なるため注意が必要です。
副業は会社にバレる?
副業が会社に知られる理由の一つとして、住民税額の変化があります。副業をしている場合は、住民税の納付方法についても確認しておきましょう。




