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レンタルオフィスで宅建業は開業可能?契約前チェックリスト付き

    サーブコープのオフィスで談笑をする男女

    本記事は宅地建物取引士を保有する、白倉友里恵氏による監修を受けています。

    レンタルオフィスでも宅地建物取引業法上の「事務所」要件を満たしていれば、宅建業免許の申請が可能となり、審査や手続きを経て開業ができます。ただし、個室の構造や契約内容によっては事務所として認められないこともあります。この記事では事務所の主な要件や準備すべき設備、レンタルオフィスを利用するメリット、契約前のチェックリストを解説します。

    レンタルオフィスで宅建業は開業可能?

    レンタルオフィスとはデスクや椅子、インターネット環境などがあらかじめ備わったスペースを、比較的短い期間から借りられるオフィスサービスです。

    レンタルオフィスであっても、宅地建物取引業法上の「事務所」の要件を満たし行政の審査を通過すれば、宅建業免許を取得して開業することができます。

    ただし、宅建業の事務所には、業務を継続的に行えることや、他社のスペースから独立していることなどが求められます。そのため、ほかの利用者と空間を共有するフリーアドレス型、移動式・簡易的な仕切りで区切られた席では、事務所としての要件を満たさない可能性があります。

    レンタルオフィスで開業する場合は個室という名称だけで判断せず、区画の構造や事務所として使用する権原、申請先の審査基準を確認しましょう。

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    宅建業の開業に必要な事務所の主な要件

    宅建業の事務所として認められるには、継続性や独立性、業務・来客対応のスペース、法定の掲示物や帳簿の備え付けといった要件を満たす必要があります。

    具体的な確認方法や審査の運用は免許の申請先によって異なるため、ここでは東京都の「宅地建物取引業免許申請の手引」を例に、主なポイントを紹介します。

    継続的に業務を行える事務所である

    宅建業の事務所は、継続的に業務を行える施設を有する必要があります。東京都の手引では、物理的にも社会通念上も事務所と認識できる形態が求められており、テント張りの案内所をはじめとする移動しやすい施設などは認められません。

    レンタルオフィスを事務所として利用する場合も同様に、継続性の基準が適用されます。時間貸しの座席やコワーキングスペースのフリーアドレスプランなど、一時的な利用を前提とするサービスを契約する場合は、事務所要件を満たすかどうかを確認しましょう。また、その区画を事務所として利用できるかどうかも、賃貸借契約や利用契約などで確認することが重要です。

    参考:東京都住宅政策本部「宅地建物取引業免許申請の手引」

    他社のスペースから独立した事務所である

    宅建業の事務所は、他社のスペースから独立している必要があります。他社と同じフロアや同じ事務所を利用する場合、東京都の手引では、双方が他社の専用部分を通らずに出入りできることや、高さ180cm以上の不透明で固定式の間仕切りなどで区画されていることが示されています。

    申請時には、入口(エレベーター)から事務所までの経路や間仕切りの状況がわかる写真に加え、フロア全体の平面図で各社の専用部分・共用部分を示すことも必要です。

    移動式のパーテーションで仕切っただけの席や、他社の専用区画を通らなければ入れない区画は、独立性が認められない可能性があります。なお、ひとつの事務所を他の法人などと使用する場合は、事前に申請窓口への相談が必要です。

    参考:東京都住宅政策本部「宅地建物取引業免許申請の手引」

    業務や来客対応に十分なスペースが確保されている

    宅建業の事務所には、日常業務を行う執務スペースに加えて、来客と対面で打ち合わせできるスペースも必要です。東京都の手引では、事務所内に次の設備を設けることが求められています。

    • 執務場所と明確に区別された、対面可能な応接セット
    • 従事する人数分の机・椅子を備えた執務場所
    • 開通済みの固定電話

    応接セットは「事務所内」に設ける必要があります。共用会議室だけで来客対応を想定している場合は、契約前に申請窓口へ相談しておくと安心です。

    また、宅建業者は事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。

    専任の宅地建物取引士にはその事務所での常勤性と専従性が求められるため、人数に応じた執務スペースを確保できるかも確認しておきましょう。

    必要な掲示物や帳簿などを設置・備え付けできる

    宅建業免許を取得した後に営業を行う際は、事務所ごとに標識(宅地建物取引業者票)や報酬額を掲示し、帳簿を備え付けなければなりません。宅地建物取引業法では、それぞれ次のように定められています。

    • 標識の掲示:事務所や業務を行う場所の公衆が見やすい場所に掲げる(第50条第1項)
    • 報酬額の掲示:事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲示する(第46条第4項)
    • 帳簿の備え付け:事務所ごとに備え、取引があった度に所定の事項を記載する(第49条)

    標識と報酬額は、公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。レンタルオフィスでは、壁面などに掲示物を設置できるか、帳簿や業務書類を適切に保管できるかが運営会社のルールによって異なります。入居予定の区画で、免許取得後に必要となる掲示や備え付けを行えるか、契約前に確認しておきましょう。

    参考:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」

    宅建業を始める際に確認したいオフィス設備

    宅建業を始める際は、日々の業務や顧客対応に必要なオフィス設備が備わっているかどうかを事前に確認しておきましょう。レンタルオフィスには基本的な設備が備わっていることが多いものの、プランによって含まれる設備やサービスは異なります。

    以下は一般的に準備しておきたい設備の例ですが、すべてが法令上の必須要件というわけではありません。

    宅建業を開業する際に準備しておきたい主なオフィス設備

    項目内容
    デスク・椅子執務用のデスク・椅子のほか、来客対応用のテーブル・椅子。応接セットは、東京都など申請先によって設置を求められる
    電話顧客や取引先からの問い合わせに対応するための固定電話や携帯電話。電話代行サービスを利用できるレンタルオフィスもある
    インターネット環境物件情報の検索・ポータルサイトへの掲載や、顧客・取引先とのメールのやり取りなどに使用
    コピー機・プリンター重要事項説明書や契約書などの書類作成・印刷に使用。物件資料のやり取りにFAXを使う場合は複合機が便利
    書類の保管設備契約書類や帳簿など、個人情報を含む書類を保管するための施錠できるキャビネットなど

    必要な設備や求められる内容は、管轄する宅建業免許の申請窓口によって異なる場合があります。レンタルオフィスで用意されていない設備を持ち込む場合はレンタルオフィスの運営会社の許可が必要になることもあるため、判断に迷うときは運営会社と申請窓口の双方に確認しておきましょう。

    宅建業の開業にレンタルオフィスを利用するメリット

    高層階の窓から街並みを望むサーブコープのレンタルオフィス

    宅建業の開業にレンタルオフィスを利用すると、初期費用を抑えながら、立地や設備が整った環境で業務を始めやすくなります。開業直後は売上が安定しにくいため、固定費を抑えられる点は大きな魅力でしょう。主なメリットは次の通りです。

    メリット内容
    開業時の費用を抑えやすい一般的な賃貸オフィスと比べて、敷金・内装工事などの初期費用を抑えやすい
    一等地の住所を利用できる都心のビジネスエリアなどに事務所を構えられるサービスもある
    受付・電話対応などを利用できるレンタルオフィスによっては、受付や電話対応などのビジネスサポートを利用できる

    ただし、これらのメリットを生かすには、宅建業の事務所要件を満たせるプランを選ぶことが前提です。

    宅建業向けレンタルオフィスを契約する前のチェックリスト

    レンタルオフィスを宅建業の事務所として契約する前は、レンタルオフィスの運営会社と宅建業免許の申請窓口の双方に、「宅建業の事務所として使えるかどうか」を確認することが重要です。契約後に使用できなかったという事態を避けるため、確認先ごとに次のポイントをチェックしておきましょう。

    確認先契約前に確認しておきたいポイント
    運営会社
    • 宅建業の事務所として利用できるプラン・区画か
    • 契約書・利用規約に、宅建業での利用を制限する規定がないか
    • 標識(宅地建物取引業者票)・報酬額の掲示や、帳簿の保管ができるか
    • 入口や郵便受けに商号(社名)を表示できるか
    • 必要に応じて法人登記ができるか
    • 契約書の写しなど、免許申請に必要な書類を用意できるか
    • 入居可能日や契約期間が、開業のスケジュールに合うか
    申請窓口区画の図面や写真を示し、事務所として認められるか相談したか

    レンタルオフィスは、運営会社や拠点、プランによって契約条件や利用できる設備・サービスが異なります。同じ運営会社でも、拠点によって区画の構造が違うケースもあるため、入居予定の区画ごとに確認することが大切です。

    また、事務所の確認方法や審査の運用は、管轄する宅建業免許の申請窓口によって異なる可能性があります。契約前にレンタルオフィスの運営会社と申請窓口の双方へ確認し、宅建業の事務所として利用できる見込みを立ててから契約することをおすすめします。

    ■関連記事
    レンタルオフィスで法人登記できる? 会社住所の登記や契約方法について解説
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    よくある質問

    レンタルオフィスでも宅建業免許を取得、開業できるのかを知りたい際に、多くの人が疑問に感じるポイントをQ&A形式で紹介します。

    コワーキングスペースやバーチャルオフィスでも宅建業は開業できますか?

    フリーアドレス型のコワーキングスペースやバーチャルオフィスでの宅建業の開業は、原則として難しいとされています。

    コワーキングスペースは他の利用者と空間を共有する形態が多く、事務所の独立性を満たしにくいためです。バーチャルオフィスは住所や電話番号などの利用を主目的とし、継続して業務を行う独立した執務スペースがない場合、宅建業の事務所として認められません。費用を抑えて開業したい場合は、申請先の事務所要件を満たす専用区画を利用できるレンタルオフィスを検討しましょう。

    シェアオフィスでも宅建免許は取れますか?

    シェアオフィスでも、他社から独立した専用区画があり、事務所の要件を満たしていれば、宅建業免許を取得できる可能性があります。

    東京都では、他社の専用部分を通らずに双方が出入りできることや、高さ180cm以上の不透明で固定式の間仕切りなどで区画されていることが示されています。一方、フリーアドレス席や移動式・簡易的なパーテーションで区切られた席は、独立性が認められない可能性があります。契約前にシェアオフィスの運営会社と申請窓口に確認しましょう。

    自宅を事務所にして宅建業を開業できますか?

    自宅でも、事務所の要件を満たせば宅建業を開業できる場合があります。ただし、東京都の手引では住宅の一室を事務所とすることは原則認められておらず、事務所専用の出入口があるなど、居住部分との明確な区分が必要です。

    具体的な判断は間取りによって異なるため、図面を用意したうえで申請窓口へ相談しましょう。あわせて、賃貸住宅であれば賃貸借契約、分譲マンションであれば管理規約で、事業利用が禁止されていないかも確認しなければなりません。

    (まとめ)レンタルオフィスでも要件を満たせば宅建業を始められる

    握手を交わすビジネスマン

    レンタルオフィスであっても、宅地建物取引業法上の「事務所」の要件を満たし行政の審査を通過すれば、宅建業免許を取得して開業することができます。

    しかし、業務の継続性や独立性、来客対応のスペース、掲示物・帳簿の備え付けなど、様々な条件が求められるため、場合によっては認められないケースがあります。

    レンタルオフィスは、初期費用を抑えやすく、設備やビジネスサポートが整った環境で業務をスムーズに始めやすいのが魅力です。

    契約前にはこの記事で解説したチェックリストを活用し、レンタルオフィスの運営会社と管轄の申請窓口の双方へ確認したうえで、宅建業の事務所として利用できる最適なオフィスを選びましょう。

    サーブコープのレンタルオフィスは、実際に多くの士業や宅建業のお客様に選ばれています。

    国内30拠点以上・海外150拠点以上でサービスを展開しており、ビジネス一等地の住所や電話秘書代行、コワーキングスペースの利用など、宅建士の開業に必要な環境やサポートサービスが充実しています。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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      監修:白倉友里恵

      新卒で信託銀行に入社し、約4年間勤務。業務では顧客対応のほか、社内マニュアルの作成などにも携わる。その後、Webメディアの運営・記事制作を経て独立し、現在はフリーライターとして活動。金融・不動産・終活・セキュリティなど、専門性の高い分野を中心に、企業メディアの記事制作や取材・編集を幅広く手がけている。読者にとって難しい情報を整理し、正確でわかりやすい言葉に落とし込むことを得意としている。

      保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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