個人事業主になるには?開業届や手続き、やることリストを解説

個人事業主になるには?条件や年齢制限はある?
個人事業主になるには、税務署へ開業届の提出が必要です。基本、特別な資格や年齢制限はなく、誰でも始められます。原則、事業開始から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することで、正式に個人事業主として認められる形になるのです。
ただし、状況によっては注意が必要なケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
個人事業主になれない人のケース
開業届の提出自体に制限はありませんが、状況によっては個人事業主として活動することが難しいケースがあります。該当する可能性がある方は、事前に確認しておきましょう。
| 対象となるケース | 理由 |
| 副業禁止の会社員 | ・就業規則で副業・兼業が制限されている場合、懲戒処分の対象となる可能性がある ・勤務先の規則を確認し、必要に応じて許可を取ることが重要 |
| 公務員 | ・国家公務員法ならびに地方公務員法により原則として営利目的の兼業・副業は禁止されている ・よって継続的な事業収入を伴う活動は認められにくい場合がある ※近年は地域貢献・社会貢献活動などを中心に、一部で兼業が認められるケースもある |
| 事業実態のない人 | ・不用品のフリマ販売や一時的な収入のみでは、継続的な事業とはみなされない場合がある ・継続的な事業活動がない場合、開業届の提出が適さないケースもある |
| 一部の外国人 | ・在留資格の種類によっては、事業活動に制限がある場合がある ※事前に在留資格の内容確認が必要 |
個人事業主とは

個人事業主とは、法人を設立せず、個人で継続的に事業を営む人のことです。職種や業種に制限はなく、厳密な定義はありません。
従業員を雇っていても法人を設立していなければ個人事業主に分類されます。また、副業の場合でも開業届を提出して事業を行い、事業所得と認められれば個人事業主となります。
個人事業主と法人・フリーランス・自営業の違い
個人事業主と混同されやすい「法人」「フリーランス」「自営業」には、それぞれ異なる意味があります。以下の表で違いを整理しておきましょう。
| 個人事業主 | 法人 | フリーランス | 自営業 | |
| 区分・定義 | 法人を設立せず個人で事業を営む人を指す税務上の区分 | 法律上の権利・義務の主体となる組織(株式会社・合同会社など) | 特定の組織に属さず個人で仕事を請け負う働き方を指す言葉(法律上の区分ではない) | 独立して事業を営む個人または小規模法人を広く差す言葉(働き方のスタイルを意味する言葉) |
| 設立手続き | 開業届の提出 | 定款の作成・法人登記が必要 | 働き方を指す言葉のため、必要な手続きは事業形態によって異なる | 事業形態によって異なる(個人事業なら開業届、法人なら法人設立手続きが必要) |
| 税制 | 所得税・住民税を納付。業種や所得により個人事業税・消費税が発生する場合あり | 法人税・法人住民税・法人事業税などを納付 | 個人事業主と同等(法人化している場合を除く) | 個人は個人事業主と同等、一人法人は法人税 |
| 責任の所在 | 個人が負う | 法人(組織)が負う | 個人が負う(法人化している場合を除く) | 事業形態によって異なる(個人事業は個人、法人は法人が負う) |
| 社会的信用 | 法人と比べて低い場合あり | 比較的高い | 個人事業主と同等 | 個人事業主と同等、一人法人は比較的高い |
個人事業主になるメリット
個人事業主として開業することには、税制面や働き方など、さまざまなメリットがあります。主なポイントを確認していきましょう。
家賃や電気代などを経費計上できる
個人事業主の所得税は、売上から必要経費を差し引いた所得をもとに計算されます。そのため、事業に関連する費用を経費として計上することが、そのまま節税につながります。
仕入れ費用や通信費、打ち合わせ時の飲食代のほか、自宅を事務所として使用している場合は家賃や水道光熱費の一部も経費算入が可能です。ただし、事業使用割合分のみが対象となるため、家事按分の計算が必要となります。迷ったときは、専門家に相談しましょう。
青色申告で税制上の優遇が受けられる
青色申告は複式簿記を用いて確定申告を行う制度で、一定の条件を満たすことで「青色申告特別控除」が適用され、年間所得から最大65万円を控除できます。また、赤字が発生した場合は損失を最大3年間繰り越すことも可能です。
青色申告特別控除の控除額は、申告方法や帳簿の作成方法などによって異なります。控除を最大限活用するためにも、複式簿記に対応した会計ソフトの導入を検討するとよいでしょう。
柔軟性のある働き方ができる
個人事業主は勤務時間や場所、仕事内容を自分で決められるため、ライフスタイルに合わせた働き方が実現しやすくなります。会社員のような定年退職といった概念がないため、高齢になっても自分の裁量で事業を続けられます。
資格を取ったりスキルを磨いたりして、自らの努力次第で収入アップが見込める点も、個人事業主ならではの強みといえるでしょう。
無料で開業できる
個人事業主として開業する際、基本的に費用は一切かかりません。開業届の提出は無料で、税務署窓口への持参、または郵送やe-Taxによるオンライン申請にも対応しています。一方、法人を設立する場合、定款の作成や法人登記などが必要となります。
個人事業主になるデメリット
個人事業主にはさまざまなメリットがある一方、デメリットとなる点もあります。開業前に以下の点をしっかり把握しておきましょう。
会計処理や確定申告を自分で行う必要がある
個人事業主になると、会計処理や確定申告はすべて自分で行う必要があるうえ、手間がかかり複雑な点からミスが起こる可能性があります。会社員であれば税金は給与から源泉徴収され、年末調整によって勤務先が処理してくれます。
一方、個人事業主は日々の取引を帳簿に記録し、1年間の収支をまとめて申告しなければなりません。青色申告特別控除を最大限活用するには複式簿記での記帳も求められるため、仕事以外の業務負担が増えてしまいます。対策として、会計ソフトの導入や専門家への相談を検討するとよいでしょう。
社会的信用が低いとみなされることがある
個人事業主は、法人と比較して社会的信用が低いとみなされることがあります。開業・廃業が容易なため、事業の継続性や安定性が低いと判断される場合があるためです。
これにより、取引先との契約や賃貸物件の審査、クレジットカードやローンの審査において、会社員や法人と比べてハードルが上がるケースがあります。事業規模にもよりますが、業種や取引内容によっては法人化を検討することも選択肢のひとつです。
取引や融資などの審査が厳しい場合がある
個人事業主は、金融機関からの融資や各種審査が法人と比べて厳しくなる傾向にあります。収入が不安定とみなされやすいことが主な理由です。ただし、開業届を提出したうえで確定申告を適切に行い、納税実績を積み重ねることで、審査が通りやすくなる場合もあります。
金融機関での融資が難しい場合は、自治体の補助金・助成金や政府系金融機関の融資制度も資金調達の選択肢として活用できます。
収入が不安定になりやすい
個人事業主は、会社員のように毎月一定の収入が保証されるわけではなく、収入が不安定になりやすい傾向があります。受注状況や景気によって収入が大きく変動するリスクがあり、特に開業直後は売上が安定しにくい時期が続くこともあるでしょう。
収入の波を見越した長期的な資金計画を立てながら事業運営することが重要です。
労働保険や厚生年金に加入できない
個人事業主は、会社員のように雇用保険や厚生年金に加入できず、労災保険も原則として対象外です。労災保険については、建設業の一人親方や企業から業務委託を受けるフリーランスなど一定の条件を満たす場合に限り、「特別加入制度」を利用して任意加入できます。
また、従業員を一人でも雇用した場合は労災保険の適用事業所となり、加入手続きと保険料の全額負担が事業主に義務づけられます。雇用保険についても同様に個人事業主自身は加入できませんが、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある従業員を雇う場合は、事業主として適用手続きが必要です。
失業時の給付や業務中のケガへの補償がないため、民間の所得補償保険や就業不能保険への加入を検討することが必要です。また、厚生年金に加入できないことから将来受け取れる年金額が会社員より少なくなる点も、把握しておきましょう。
個人事業主になるための手続き
個人事業主になるための主な手続きは、税務署への書類提出です。開業届のほか、青色申告を希望する場合は別途申請書の提出が必要となります。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?
開業届とは、個人事業を開始したことを税務署に届け出る書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。提出することで、税務署に対して事業を開始したことを届け出ることになるのです。
提出しなくても罰則はありませんが、屋号付き銀行口座の開設や、節税効果の高い青色申告を行うために必要な書類のため、開業時に提出しておくことが推奨されます。
開業届の提出期限・方法
開業届は、事業開始から原則1か月以内に納税地を管轄する税務署へ提出します。提出方法は窓口への持参か郵送、e-Taxによるオンライン申請の3つで、いずれも費用はかかりません。
なお、青色申告特別控除の最大65万円控除を受けるには、e-Taxによる申告や電子帳簿保存など一定の要件を満たす必要があります。
青色申告承認申請書の提出方法・期限
青色申告承認申請書は、青色申告による税制優遇を受けるために税務署へ提出する書類です。原則として、青色申告を受けたい年の3月15日までに提出する必要があります。なお、1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2か月以内が提出期限です。
期限を過ぎると当該年度は白色申告しか選択できなくなるため、開業届と同時に提出しておくことが賢明です。書類は国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。
個人事業主の準備・やることリスト
開業届などの法的手続き以外にも、事業開始にあたり準備しておくべきことは数多くあります。事前の準備が事業の安定にもつながるため、以下のやることリストを参考に進めましょう。
事業計画・資金計画の作成
開業前に、事業の方向性や収支の見通しを整理した事業計画・資金計画を作成しておくことが重要です。何をどのように事業として進めるか、売上目標や想定される経費を具体的に検討することで、開業後の判断軸が明確になります。
また、金融機関から融資を受ける際には事業計画書の提出を求められるケースも多いため、早めに整理しておくとよいでしょう。
名刺やWebサイトの準備
取引先や顧客への信頼性を高めるため、開業前に名刺やWebサイトの準備も進めておくとよいでしょう。
名刺は氏名・屋号・連絡先などを記載した基本的なものでも十分ですが、Webサイトは事業内容や実績を発信する場として、新規取引の獲得にも有効です。開業と同時に対外的な準備が整っていると、スムーズに営業活動を始められます。
オフィス・ビジネス住所の確保
個人事業主として開業する際、開業届に記載する事業所の住所が必要です。自宅を事務所として使用することも可能ですが、プライベートの住所を取引先に公開することに抵抗がある場合は、バーチャルオフィスやシェアオフィスの活用も選択肢のひとつです。
ビジネス用の住所を別途確保することで、対外的な信頼性を高めることにもつながります。
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国民年金・国民健康保険への加入
会社を退職して個人事業主になる場合は、国民年金と国民健康保険への切り替え手続きが必要です。どちらも退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で手続きを行います。
国民健康保険については、退職前の健康保険を最長2年間継続できる「任意継続制度」を利用する方法もあります。保険料を比較したうえで選択するとよいでしょう。また、国民年金のみでは将来の年金受給額が会社員より少なくなるため、国民年金基金やiDeCoの活用も検討する価値があります。
専業用銀行口座・クレジットカードの作成
事業とプライベートの資金を同じ口座で管理すると、入出金の把握が複雑になり、確定申告の際の手間が増えます。開業のタイミングで事業専用の銀行口座を開設し、プライベートの口座と分けておきましょう。
あわせて事業用クレジットカードを口座と紐づけることで、経費の管理がカード明細で確認でき、会計処理の効率化にもつながります。
確定申告の準備
個人事業主は毎年自分で確定申告を行う必要があります。申告期間は原則2月16日から3月15日までで、期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生する場合があります。
日頃から取引を帳簿に記録し、領収書や請求書を整理して保管しておくことが大切です。会計ソフトを活用することで、作業の負担を減らせます。
小規模企業共済などへの加入
個人事業主には会社員のような退職金制度がないため、自ら将来への備えを用意する必要があります。小規模企業共済は個人事業主向けの退職金制度で、廃業時などに積み立てた掛金の受け取りが可能です。
掛金は全額所得控除の対象となるため、節税効果も期待できます。iDeCoや民間の保険なども含めて、事業内容や将来設計に合わせた備えを検討しておきましょう。
状況別|開業届の提出後で申請が必要なもの
開業届の提出以外にも、業種や事業規模、雇用の有無などによって追加で申請が必要な手続きがあります。該当するものがないか、以下で確認しておきましょう。
インボイス制度への登録申請
インボイス制度への登録申請とは、適格請求書(インボイス)発行事業者として税務署に登録する手続きです。取引先が課税事業者の場合、仕入税額控除を受けるためにインボイスの発行を求められるケースがあります。
なおインボイス発行事業者として登録すると、原則として消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要になります。取引先の状況や売上規模、自身のビジネスモデルなどを踏まえて慎重に検討することが大切です。
事業開始等申告書
事業開始等申告書は、地方税(個人事業税・住民税)に関する手続きとして、都道府県や市区町村に提出する書類です。国税である所得税の手続きとは別に必要となる場合があり、特に事業税の課税対象となる事業を営む場合は提出が求められます。
提出期限や要否は自治体によって異なるため、管轄の都道府県税事務所に確認しておきましょう。
許認可の申請
業種によっては、開業届とは別に関係機関への許認可申請が必要です。たとえば、飲食店は保健所への飲食店営業許可、美容室は美容所開設届、リサイクルショップは警察署への古物商許可などが該当します。
必要な許認可を取得せずに営業すると、行政処分や罰則の対象となる可能性があるため、開業前に必要な手続きを確認し、余裕をもって準備を進めることが重要です。
従業員を雇用する場合
| 書類 | 内容 | 提出期限 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 従業員を雇用し給与を支払う事務所を開設したことを届け出る書類 | 開設の事実があった日から1か月以内 |
| 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 | 青色申告を行い、家族従業員(専従者)の給与を経費として計上する場合に提出 | 専従者給与を必要経費に算入する年の3月15日まで |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 従業員が常時10人未満の場合、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる特例の申請書 | 提出期限の定めはないが、原則として提出した日の翌月に納期が到来する源泉所得税から適用 |
個人事業主になる際に注意すること

個人事業主になった際に生じる注意点も確認しておきましょう。開業前に把握しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
失業手当がもらえなくなる
個人事業主になることで、原則として失業手当(雇用保険の基本手当)を受給できなくなります。継続・反復して事業を営む状態とみなされ、「失業の状態」に該当しなくなるためです。
会社員から個人事業主として事業を開始する場合は、事業の状況によって失業手当に影響する可能性があるため注意が必要です。
なお一定の条件を満たす場合に限り「再就職手当」の受給は可能なため、開業前にハローワークへ確認しておくとよいでしょう。
病気やケガで働けなくなった場合の備えをしておく
個人事業主が加入する国民健康保険には原則、会社員向けの傷病手当金のような制度がありません。病気やケガで働けなくなった場合、収入が途絶えるリスクに自分自身で備える必要があります。
民間の就業不能保険や所得補償保険への加入を検討するとともに、日頃から健康管理に気を配り、無理のない働き方を心がけることも大切です。
また、小規模企業共済は廃業・退職時など一定の条件を満たした場合に共済金を受け取れる制度であり、将来への備えの選択肢のひとつとして活用できます。
ローンを組むタイミングを考慮する
個人事業主は会社員と比べて収入が不安定とみなされやすいため、クレジットカードや住宅ローンの審査が通りにくくなる傾向があります。
開業直後は収入実績が少ないため、審査で慎重に判断される場合があります。住宅や高額品の購入を検討している場合は、会社員のうちに手続きを済ませておくことが賢明でしょう。
開業後に申請する場合は、数年間にわたって安定した収入実績を積み重ねてから申し込むと、審査が通りやすくなる場合があります。
確定申告では不備や誤りがないよう正しく申請する
個人事業主には確定申告の義務があり、「申告内容に不備や誤りがある」「申告漏れや期限後申告がある」などの場合、税務署から確認を受ける可能性があります。不備が発覚すると追徴課税が課せられることもあるため、注意が必要です。
正確な申告のためには、日頃から帳簿をきちんと記録し、事業用とプライベート用の銀行口座・クレジットカードを分けて管理しておくことが重要です。経費の支払い履歴が明細で確認できる状態にしておくことで、申告時の作業負担を軽減できます。
会社員が個人事業主になる際の注意点

会社員が個人事業主になる場合、副業として始めるケースと退職して独立するケースでは、注意点が異なります。それぞれ確認しておきましょう。
副業として個人事業主になる場合
会社員が副業で個人事業主になることは可能ですが、まず勤務先の就業規則を確認することが大切です。就業規則に違反すると、懲戒処分の対象となる可能性があるため注意しましょう。
また、収入が増えると住民税額の変化によって勤務先に副業を把握される可能性があります。確定申告の際に住民税の納付方法を「普通徴収」に切り替えることで、そのリスクを軽減できる場合があります。
なお、副業による所得が年間20万円以下の場合、原則として所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要な点も押さえておきましょう。
退職して個人事業主になる場合
事業を開始すると「失業の状態」に該当しなくなるため、原則として失業手当は受給できなくなります。ただし、条件を満たせば「再就職手当」として給付を受けられる場合があるため、開業届を提出する時期も含めてハローワークへ事前に相談しておくとよいでしょう。
また、退職後は国民健康保険・国民年金への切り替え手続きや、クレジットカード・ローンの審査が厳しくなる点も踏まえ、退職前から計画的に準備を進めることが大切です。
主婦(主夫)が個人事業主になる際の注意点

主婦・主夫でも開業届を提出すれば個人事業主になれますが、配偶者の扶養に入っている場合は事業収入によって扶養を外れる可能性があるため注意が必要です。税法上の扶養や社会保険上の扶養には、それぞれ所得・収入に関する条件が設けられています。特に社会保険上の扶養は、原則として年収130万円未満が基準となるケースが一般的です。
また、健康保険組合によっては、開業届の提出や事業開始の時点で扶養から外れると判断される場合もあるため、事前に配偶者が加入する健康保険組合へ確認しておくことが大切です。扶養を外れると社会保険料が全額自己負担となり、家計全体でマイナスになる場合もあるため、開業前に収入の見通しと照らし合わせて判断しましょう。
個人事業主のビジネス住所・オフィスの選び方

個人事業主として開業する際、自宅をビジネス住所として使用すること自体に法的な問題はありません。ただし、自宅住所の公開によるプライバシーリスクや、住所がビジネスの信頼性に影響するケースもあるため、バーチャルオフィスやレンタルオフィス、シェアオフィスの活用も選択肢のひとつです。
バーチャルオフィスなら都市部の一等地の住所を低コストで利用でき、対外的な信頼性を確保できます。レンタルオフィスやシェアオフィスは作業スペースと住所を同時に確保できるため、来客対応や集中した作業環境が必要な方に適した選択肢です。
事業内容や予算に合わせて最適なオフィス形態を検討しましょう。
個人事業主の開業を支援するサーブコープのオフィス

開業届の提出や各種手続きと並行して、ビジネス住所やオフィス環境の整備も早めに検討しておくことが大切です。
東京都内19拠点、そして横浜・大阪・名古屋・福岡など全国32拠点で展開するサーブコープでは、専任のレセプショニストやITサポートチームが開業初期のバックオフィス業務を手厚くサポートします。
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よくある質問
個人事業主は開業届を出さないといけない?
開業届を提出しなくても罰則はありません。ただし提出しない場合、青色申告承認申請書を提出して青色申告を行う場合に適用される、最大65万円の青色申告特別控除が利用できず、屋号付き銀行口座の開設や補助金・助成金の申請が難しくなるケースもあります。個人事業主のメリットを最大限に活かすためにも、事業開始後できるだけ早く提出しておくことをおすすめします。
個人事業主になるための費用は?
個人事業主の開業自体に費用はかかりません。
開業届の提出は無料で、e-Taxを利用すればオンラインで完結します。自宅をオフィスとして利用すれば賃料も不要ですし、職種によってはパソコン1台あれば開業も可能です。
なお、開業後は所得税・住民税のほか、業種や売上規模などによって個人事業税や消費税の納税義務が発生する場合があります。これらの税金は自分で申告・納付する必要があるため、事前にしくみを把握しておくことが大切です。
個人事業主と法人はどちらがいい?
個人事業主と法人のどちらが適しているかは、事業の規模や収入、目的によって異なります。開業手続きの手軽さやコストの低さ、会計処理の簡便さという点では個人事業主に優位性があります。
個人事業主は所得が増えるほど税率が上がる累進課税制度が適用されるため、所得水準によっては法人化による節税メリットが生じる場合があります。
社会的信用度の高さや経費計上の範囲の広さも法人化の利点であることから、売上や事業規模の拡大に応じて法人化を検討するという流れが一般的です。
個人事業主は必須で確定申告しなければいけない?
個人事業主は原則として確定申告が必要ですが、所得や控除の状況によっては申告が不要となる場合があります。
なお、所得が基礎控除以下の場合でも、源泉徴収による還付、青色申告での赤字繰り越し、住宅ローン控除・医療費控除などを適用したい場合は確定申告が必要です。
確定申告が必要かどうかの判断基準は「売上」ではなく「所得」である点も踏まえ、国税庁のサイトなどで確認しておくとよいでしょう。
(まとめ)個人事業主になるときは、ビジネス住所やオフィス選びを適切に行うことも重要

個人事業主になるには、税務署へ開業届の提出が必要で、特別な資格や費用は必要ありません。
ただし、青色申告の活用や各種手続き、社会保険への切り替えなど、開業前後に確認・準備すべき点は数多くあります。メリット・デメリットをしっかり把握したうえで、自身の状況に合わせた準備を進めることが、事業を安定させる鍵となります。
開業時のビジネス住所やオフィス選びにお悩みの方は、コストを抑えながら一等地のビジネス住所を利用できるサーブコープのサービスをぜひご活用ください。



