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税理士や公認会計士はバーチャルオフィスで開業可能?理由と注意点

    サーブコープのプライバシーが確保されているレンタルオフィス

    公認会計士はバーチャルオフィスで開業できますが、税理士はバーチャルオフィスを事務所として登録できません。税理士法によって事務所の設置が義務づけられており、登録審査で実体のある執務スペースが確認されるためです。

    この記事では、税理士がバーチャルオフィスで開業できない理由と、代わりに利用できるオフィスについて解説します。さらに、士業がバーチャルオフィスで開業するメリットや選び方も紹介します。

    本記事は「内山会計事務所」の内山智絵氏による監修を受けています。

    税理士はバーチャルオフィスで開業できない

    税理士は、バーチャルオフィスの住所を税理士事務所として登録できません。税理士登録をする際に、所属する税理士会が事務所の実態を確認するため、住所のみを借りるサービスでは要件を満たせないからです。認められない具体的な理由は、次の見出しで詳しく解説します。

    あわせて注意したいのが、自宅を事務所として登録し、名刺やホームページにはバーチャルオフィスの住所を記載するという使い方です。税理士法は2か所以上の事務所設置を禁じており、外部への表示の仕方によっては2か所事務所とみなされる可能性があります。

    一方で、必ずしも一般の賃貸物件を借りなければならないわけではありません。独立した個室があり、施錠できる書類保管スペースや固定電話番号などの設備が整ったレンタルオフィスであれば、事務所として登録できるケースが多く見られます。

    サーブコープのレンタルオフィスは、実際に士業の独立に活用されています。

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    税理士の開業でバーチャルオフィスが認められない理由

    オフィスで取引先と電話で話すビジネスパーソン

    税理士の開業でバーチャルオフィスが認められないのは、税理士法と登録審査の両面で「実体のある事務所」が求められるためです。主な理由は以下の3つです。

    1. 税理士法で事務所の設置が義務づけられている
    2. 登録審査で独立性・守秘性・設備が確認される
    3. 2か所事務所の禁止に抵触するおそれがある

    それぞれ詳しく見ていきましょう。

    1.税理士法で事務所の設置が義務づけられている

    税理士法第40条第1項は、税理士に対して「税理士業務を行うための事務所」を設けることを義務づけています。国税庁の税理士制度のQ&Aでは、この事務所を税理士業務の本拠と位置づけ、本拠にあたるかどうかは委嘱者に示す連絡先など外部への表示に関する客観的な事実で判定するとしています。住所だけを借りて業務を行う場所が別にあるバーチャルオフィスは、この「本拠」としての実態を備えていないと判断されます。

    2.登録審査で独立性・守秘性・設備が確認される

    税理士登録の申請では、事務所の実態を示す書類の提出や、税理士会による面接・調査が行われます。求められるのは、他者と共有しない独立したスペース、鍵のかかる書類保管設備、業務に必要な机や通信環境などが完備されているかどうかです。税理士は顧客の所得や資産に関する情報を扱うため、守秘義務を果たせる環境かどうかが重視されます。作業スペースを持たないバーチャルオフィスでは、これらを満たすことができません。

    3.2か所事務所の禁止に抵触するおそれがある

    税理士法第40条第3項は、税理士が事務所を2か所以上設けることを禁止しています。国税庁の解釈では、看板などの物理的な表示だけでなく、ウェブサイトへの連絡先の掲載や契約書への記載も「外部に対する表示」に含まれます。そのため、自宅を事務所として登録しながら、自宅住所を公開したくないという理由でバーチャルオフィスの住所をホームページや名刺などに掲載すると、バーチャルオフィスの住所も事務所と判定され、2か所事務所に該当する可能性があります。

    自宅住所を非公開にする目的でバーチャルオフィスを併用する方法は、2か所事務所の禁止に抵触するおそれがあるため税理士には向いていません。

    参考:国税庁 税理士制度のQ&A 問5-1 「税理士業務を行うための事務所」とは、どのようなものをいいますか。

    税理士が開業時に事務所として利用できるオフィス

    サーブコープの使いやすいレンタルオフィス

    税理士が事務所として利用できるオフィスは、自宅兼事務所・一般賃貸・レンタルオフィスの3つです。いずれも独立した執務スペースを確保できる形態ですが、費用や準備期間、プライバシーの守りやすさに違いがあります。

    ▼事務所として利用できるオフィスの比較▼

    メリットデメリット
    自宅兼事務所・家賃や光熱費を按分でき固定費を抑えられる
    ・通勤時間がかからず開業までの手続きも少ない
    ・生活動線の中で業務時間を調整しやすい
    ・名刺やホームページに自宅住所を掲載することになる
    ・賃貸物件では事業利用が禁止されている場合がある
    ・来客対応が難しく仕事と生活の線引きがつけにくい
    一般賃貸・間取りや内装を業務に合わせて自由に設計できる
    ・職員の増員など事業拡大に対応しやすい
    ・独立した事務所として信頼を得やすい
    ・敷金・礼金や内装費など初期費用が高額になりやすい
    ・物件探しから契約までに時間と手間がかかる
    ・退去時に原状回復費用が発生する
    レンタルオフィス・個室と設備が整っており事務所要件を満たしやすい
    ・初期費用を抑えて短期間で開業できる
    ・会議室やコワーキングスペースを利用できる
    ・専有面積あたりの月額費用は割高になりやすい
    ・内装やレイアウトの自由度が低い
    ・施設によっては独立性が認められず登録できない場合がある

    開業当初から顧客と対面する機会が多く、初期費用も抑えたいのであれば、レンタルオフィスが現実的な選択肢となります。ただし施設によって個室の仕様や登記可否は異なるため、契約前に所属する税理士会の要件を満たせるかを確認しておきましょう。

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    公認会計士はバーチャルオフィスで開業可能

    公認会計士には税理士のような事務所設置要件が定められていないため、バーチャルオフィスを利用して開業することも可能です。ただし、公認会計士として開業するためには以下の要件を満たしたうえで、日本公認会計士協会に加入することが義務づけられています。

    1. 公認会計士の試験に合格していること
    2. 実務経験(業務補助等)を3年以上有していること(※)
    3. 実務補習に修了考査に合格したうえで、内閣総理大臣の確認を受けていること

    ※2023年4月1日の改正公認会計士法の施行により、2年以上から3年以上に引き上げられました。施行日時点で2年以上の実務経験がある場合は経過措置の対象となります。

    また、監査法人や企業に勤めている場合、日本公認会計士協会に支払う費用を負担せずに済みますが、個人で開業する場合にはそれらを自分で負担しなければなりません。独立・開業においてはさまざまな費用がかかるため、バーチャルオフィスで開業することにより費用を節約できるでしょう。

    公認会計士などの士業がバーチャルオフィスで開業するメリット

    サーブコープのきれいで落ち着いた会議室で会議をするビジネスパーソン

    公認会計士などのように事務所要件が定められていない士業であれば、バーチャルオフィスを利用して開業できます。メリットは主に以下の5つです。ひとつひとつ見ていきましょう。

    1. 初期費用が抑えられる
    2. 短期間で開業できる
    3. 一等地の住所が利用できる
    4. 法人登記ができる
    5. 自宅住所を公開せずにプライバシーを守れる

    1.初期費用が抑えられる

    バーチャルオフィスは敷金・礼金や保証金などが不要で、OA設備を揃える必要もありません。賃貸オフィスでは契約時に賃料の半年から1年分ほどの費用がかかることもあるため、初期費用を安く抑えられるのが大きなメリットといえるでしょう。

    月額費用は1,000円以下で利用できるところから、数万円規模のところまでさまざまです。ただし費用が安い場合、利用できるサービスが限られていたり、郵便物転送や来客対応などのサービスには別途料金がかかったりする場合があります。また、利用する住所の建物や周辺環境によっては、取引先などが住所を検索した際に、事業に対する印象に影響する可能性もあります。

    一般的に費用が高いバーチャルオフィスほどサービスは充実している傾向があり、交通アクセスのよい立地に建っているケースが多く見受けられます。特に士業の場合は、顧客や取引先からの信頼感も重要になるため、バーチャルオフィスを選ぶ際は月額費用の安さだけで判断せず、利用できるサービスや立地、建物の外観なども確認しておくとよいでしょう。

    なお、バーチャルオフィスはあくまで住所貸しのサービスですが、作業スペースを利用できる場合もあります。提供されるサービスは運営会社によって異なるため、利用を開始する前にきちんと確認しておくとよいでしょう。

    2.短期間で開業できる

    バーチャルオフィスは、スピーディに契約が完了するため、開業に必要な最低限の住所を短期間で取得できます。契約までの流れは、希望する場所を選び、オプションの有無を設定したうえで申し込むだけです。運営会社の中には、これらをインターネットで手続きできるケースもあり、より簡単かつスピーディに手続きが済みます。

    一方で、賃貸オフィスを借りる場合、物件探しをはじめ、内覧や比較検討をしたうえで契約を結ぶ流れが一般的です。契約後も設備や備品を整えるなど、実際に事業を始めるまでに時間と労力がかかることもあり、事業活動に大きな影響を与えるおそれがあります。

    バーチャルオフィスであれば、契約後すぐに住所を利用できるサービスもあります。名刺やホームページなどに事業内容を記載することで、顧客対応の準備も整えやすく、短期間で開業へと進められるでしょう。

    3.一等地の住所が利用できる

    ビジネスにおいて、オフィス住所は、信頼を得るうえで重要なポイントです。とはいえ、もし弁護士事務所が多いといわれている千代田区や港区に開業したいと考えたとしても、高額な賃料を見て二の足を踏んでしまう人も多いかもしれません。

    そのような場合は、バーチャルオフィスを利用すれば割安な料金で手軽に一等地の住所が利用可能です。都心の一等地の住所を利用することで、ブランド力がアップすることはもちろん、第一印象もよくなるでしょう。

    特に、開業したばかりの事務所は知名度が低く、顧客から信用を得るまでに一定の時間がかかってしまいます。そうした点からも、バーチャルオフィスで一等地の住所を利用できれば、より円滑に業務を進められるはずです。

    4.法人登記ができる

    バーチャルオフィスでは法人登記ができるのも、ひとつのメリットです。「株式会社」や「合同会社」など、法人として開業する際には、法人登記(代表者名や住所などを法務局に登録すること)が必要となります。

    登記は法律上の義務であるため、必ず行わなくてはなりません。ただし、バーチャルオフィスで法人登記をする場合、同一住所に同一名称では登記できない点に注意が必要です。

    なお、同一名称でない場合でも、酷似している名称の際は登記が認められないケースがあります。そのため、管轄の法務局で登記したい法人名が問題ないか事前に調べておくとよいでしょう。

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    5.自宅住所を公開せずにプライバシーを守れる

    バーチャルオフィスを利用すると、自宅住所を公開せずに事業用の住所を確保できるため、プライバシーを守れるメリットがあります。士業は名刺やホームページ、クライアントとの書類のやりとりなど、事務所の住所を記載する機会が多いため、自宅で開業すると自宅住所が不特定多数に知られてしまう可能性があります。

    バーチャルオフィスの住所を事業用の住所として利用すれば、名刺やホームページなどに自宅住所を記載する必要がありません。仕事とプライベートの境界を分けやすくなり、家族のプライバシーを守ることにもつながります。また、自宅への来客を避けられるため、業務に集中しやすくなるでしょう。

    特に、自宅で開業することに抵抗がある方や、家族と同居していて自宅への来客対応が難しい方にとって、自宅住所を公開せずに事業を始められることは安心して業務を行うことにつながります。

    公認会計士などの士業がバーチャルオフィスを選ぶ際のポイント・注意点

    公認会計士などの士業が開業時にバーチャルオフィスを検討する際は、以下の4つのポイントを押さえたうえで選ぶとよいでしょう。

    所属団体の登録要件を満たしているか確認する

    バーチャルオフィスを契約する前に、所属する団体の登録要件を必ず確認しましょう。士業は資格ごとに根拠となる法律が異なり、事務所に求められる条件も一様ではないためです。

    税理士や弁護士、行政書士、社会保険労務士は、独立した執務スペースを備えた事務所の設置が求められるため、バーチャルオフィスでは登録できません。一方、公認会計士のように事務所の要件が定められていない資格であれば、登録上の支障はないと考えられます。

    また、施設側が士業の利用や法人登記を認めているかどうかも確認が必要です。同じ住所を多数の事業者が使用している場合、屋号の重複や信用面での懸念が生じることもあります。契約前に、登記の可否と利用実績を問い合わせておくと安心です。

    ビジネスに適した立地・住所を選ぶ

    バーチャルオフィスを検討する際は、立地と住所を確認することが欠かせません。事務所の所在がビジネス一等地の住所であるか否かは、顧客が事務所を選ぶ際に判断材料のひとつとなり得るからです。また、自分がその立地でビジネスを行いやすいかどうか、また路線の使い勝手がよいかなど、さまざまな観点から立地を判断するようにしましょう。

    サーブコープは国内30拠点以上、国外150拠点以上。ビジネス一等地の住所 をご利用いただけます。

    コワーキングスペースや会議室が使えるかを確認する

    基本的にバーチャルオフィスは住所貸しのサービスではありますが、施設によってはコワーキングスペース や会議室を利用できるケースがあります。契約時は作業スペースや会議室などが必要と感じていなかった場合でも、事業拡大に伴い取引先との打ち合わせやミーティングの機会が増えるケースも少なくありません。

    会議室の利用はサービスに含まれているケースもありますが、場合によっては有料となるケースも見受けられます。事前にコワーキングスペースや会議室が利用の有無や、料金は発生するかどうかも確認しておくとよいでしょう。

    \バーチャルオフィスでも利用できるサーブコープのコワーキングスペース/

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    郵便転送や電話対応などのサービス内容を確認する

    事業者によって提供しているサービスは異なるため、自分が必要としているサービスが提供されているかどうかも選ぶ際に確認しておきしましょう。バーチャルオフィスの基本的なサービスである住所貸し以外にも、以下のようなサービスが受けられる施設もあります。

    • 郵便物の受け取り
    • 電話代行
    • 郵便転送サービス
    • 秘書業務
    • 書類保管サービス

    たとえば、海外とのやりとりが多い場合にはバイリンガル秘書サービスなどのオプションがあると便利でしょう。必要に応じてサービスを受けられるように、適切なプランやオプションがある施設を選ぶことが大切です。

    また、バーチャルオフィスを検討する際は、どのようなサービスが自社にとって必要であるか、事前に把握しておくことも意識しましょう。

    バーチャルオフィスを利用するならサーブコープがおすすめ

    サーブコープのプライバシーが守られている落ちついた会議室

    バーチャルオフィス事業者の数は非常に多く、悩んでしまう方も多いかもしれません。そうした中、これからバーチャルオフィスを借りようか検討している人におすすめしたいのがサーブコープのバーチャルオフィスです。ここではサーブコープのバーチャルオフィスがおすすめである理由を4つ、紹介します。

    アクセスのよい立地

    サーブコープが提供するバーチャルオフィスは、国内30拠点以上、および海外に150以上の拠点を有しています。すべての拠点がビジネス一等地のハイグレードオフィスビルに住所を構えているほか、駅近であるためアクセスも便利です。一人で事務所を立ち上げたばかりでも、一等地の住所があればそれだけで顧客からの信用を得やすいでしょう。

    登記が可能

    サーブコープの「バーチャルオフィスパッケージ」では、法人登記に利用できるビジネス住所を基本サービスとして提供しています。主要ビジネスエリアにある一等地の住所を本社の所在地とすれば、信頼性も高まります。

    なお、「コワーキングスペース・オンデマンドパッケージ」を利用する場合でも、オプションで住所パッケージを追加することで法人登記が可能です。

    電話番号発行、電話受付も対応してくれる

    サーブコープでは、ビジネスに使用する固定電話番号を取得可能です。また、「電話秘書代行パッケージ」をあわせて利用すると、固定電話番号にかかってきた電話を秘書が代行します。電話代行時は専任のレセプショニストがお客様の社名で指示通りに電話に応対するほか、世界中どこにでも転送するため、顧客対応の品質向上にも役立つでしょう。

    コワーキングスペースや会議室も利用可能

    サーブコープのバーチャルオフィス では、世界各地のコワーキングスペースを利用できます。プランによって利用時間や料金などは異なり、1か月60時間まで利用できるプランや、契約年以外のプライベートオフィス(個室オフィス)を月に3日間無料で使えるプランも用意されています。このようにワークスペースを利用できる点は、ほかの事業者にないサービスとして定評があります。

    自宅での仕事が難しい時はもちろん、集中できない時や、外出時の隙間時間を有効活用したいと考えている場合に、サーブコープのオフィスが役に立つでしょう。また、取引先や顧客との面会や簡単な打ち合わせで利用すれば、ビジネスの信頼性を高めることにもつながります。

    よくある質問

    バーチャルオフィスを利用できない業種はありますか?

    バーチャルオフィスを利用できないのは、法律で事務所や営業所の実体が求められる業種です。具体的には、税理士や弁護士、行政書士、社会保険労務士などの士業のほか、宅地建物取引業(不動産業)、人材派遣業・有料職業紹介事業、風俗営業、廃棄物処理業、建設業などが該当します。

    これらの業種は、許認可や登録の審査で事務所の図面や写真の提出、実地調査が行われるため、住所貸しのみのバーチャルオフィスでは要件を満たせません。開業を予定している業種が許認可を必要とするかどうかは、事前に管轄の窓口へ確認しておきましょう。

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    バーチャルオフィスのデメリットは何ですか?

    バーチャルオフィスの主なデメリットは、作業スペースがないことと、住所が他社と重複することです。契約内容は住所の貸し出しが中心のため、作業場所は自宅やカフェなどを別途確保する必要があります。

    また、同じ住所を複数の事業者が利用するため、検索した際に他社の情報が表示されることがあります。金融機関の口座開設や融資の審査で、事業実態の確認に時間がかかるケースも報告されています。郵便物を転送で受け取る場合は、手元に届くまでに数日かかる点にも注意が必要です。

    バーチャルオフィスの料金相場はいくらですか?

    バーチャルオフィスの料金相場は、月額1,000円台から2万円程度です。住所の貸し出しと郵便物の受け取りのみであれば月額1,000円以下のサービスもありますが、法人登記や電話代行、会議室の利用などを含めると月額数千円から2万円台が中心となります。

    料金の差は、住所の立地とサービス範囲によって生じます。一等地の住所や有人受付、秘書サービスが付く施設ほど高くなる傾向にあるため、必要なサービスを整理したうえで比較することが大切です。

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    (まとめ)士業の開業に合ったオフィスをサーブコープで

    サーブコープのプライバシーが守られた会議室で会議をするビジネスパーソン

    税理士はバーチャルオフィスで開業できませんが、公認会計士であれば開業可能です。税理士の場合は税理士法で事務所の設置が義務づけられており、独立した執務スペースを備えたレンタルオフィスや一般賃貸、自宅兼事務所から選ぶことになります。

    一方、事務所要件が定められていない士業であれば、初期費用を抑えながら一等地の住所を利用でき、自宅住所を公開せずに開業できる点がバーチャルオフィスの強みです。選ぶ際は、所属団体の要件、立地、会議室の有無、郵便や電話のサービス内容を確認しておきましょう。

    サーブコープでは、バーチャルオフィスとレンタルオフィスの両方を国内30拠点以上・海外150拠点以上で展開しています。ビジネス一等地の住所や電話秘書代行、コワーキングスペースの利用など、開業後の変化に合わせて必要なサービスを選べるのが特長です。ご利用に興味のある方は、お気軽にこちらからお問い合わせください。

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      監修:内山智絵
      「内山会計事務所」代表。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所で上場企業の法定監査などに10年ほど従事した後、出産・育児をきっかけに退職。現在は、個人で会計事務所を開業し、中小監査法人での監査業務を継続しつつ、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。

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