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バーチャルオフィスで屋号を利用!開業届や登録時の注意点も解説

    オフィスのデスクでバーチャルオフィスで屋号を申請する女性ビジネスパーソン バーチャルオフィスはビジネスに必要な住所や電話番号が借りられるサービスですが、屋号利用ができるか気になる方も多いでしょう。本記事では、バーチャルオフィスにおける屋号の利用可否をはじめ、屋号を利用するメリットや注意点、利用方法の流れまでわかりやすく解説します。

    バーチャルオフィスは屋号で利用できる?

    運営会社によって異なりますが、ほとんどのバーチャルオフィスの運営会社では「屋号」を利用することが可能です。

    バーチャルオフィスは、いわゆる法人である会社名義での契約だけが対象のサービスではありません。そのため、契約時に屋号が必須というわけではなく、個人事業主やフリーランスの方も、バーチャルオフィスを個人契約できます。

    最初は個人名義で契約し、開業後に屋号での利用に変更するなど、事業にあわせて柔軟に活用するケースも見られます。

    バーチャルオフィスの詳細はこちらの記事で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

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    屋号とは?

    屋号とは、個人事業主やフリーランスの方が、仕事上で使用する名称のことです。この屋号があることで、世間に向けて事業内容をわかりやすく伝えられる上、顧客や取引先からの認知度向上につながります。具体的には、個人で運営する「店舗の名前」や、提供する「サービス名称」などが屋号に該当します。

    雅号・商号(会社名)との違い

    屋号と似た言葉に「雅号」や「商号」が挙げられますが、言葉の意味だけでなく、登記の義務や法的効力などに違いがあります。

     

    名称概要 利用する人登記の義務 法的効力
    屋号店名や事業名などサービスの名称個人事業主やフリーランスなしなし
    雅号 ペンネームや芸名個人事業主やフリーランスなしなし
    商号法的に定められた正式名称・個人事業主
    ・法人
    法人はありあり

    屋号と雅号は個人事業主やフリーランスの方が利用できる名称のことです。具体的には、屋号が店名や事業名(「鈴木クリーニング」「鈴木塾」「鈴木ピアノ教室」など)を表すのに対して、雅号は漫画家や作家、芸人などが個人の活動で使う「ペンネーム」「芸名」を指します。

    商号は法務局に登記する正式名称であり、法人の会社名に相当します。個人事業主も商号登記をすることが可能です。ただし、法人の会社設立では登記が必須であるのに対し、個人事業主の商号登記は任意となっています。

    個人事業主の屋号の登録は必須?

    個人事業主として開業する際、屋号をつけることは必須ではありません。事業やサービスの内容によっては屋号を必要としないケースもあり、個人名義で開業・活動されている方もいらっしゃいます。

    なお、屋号をつけることができるのは開業時に限りません。開業後の屋号の届け出や変更をはじめ、事業が増えた際に屋号を追加して複数持つことも可能です。

    個人事業主が屋号をつけた方がいい理由

    屋号を用いてバーチャルオフィスを利用する個人事業主のビジネスウーマン

    屋号は必須ではないものの、つけることでビジネスにとって良い効果が得られます。ここでは、個人事業主が屋号をつけた方がいい理由を3つご紹介します。

    屋号つき銀行口座を開設できる

    屋号を届け出ていれば、名義に屋号を含めた銀行口座を開設できます。屋号つきの口座は、事業用であることが一目で伝わりやすく、顧客や取引先に安心感を与えられます。また、個人用口座と事業用口座をわかりやすく分けて管理できるため、入出金や振り込み、確定申告などの手続きも正確かつ円滑に行いやすくなります。

    事業内容がわかりやすくなる

    屋号をつけることで、事業内容がわかりやすくなることも利点です。事業内容を簡潔に伝えられる屋号であれば、顧客や取引先だけでなく、見込み顧客にもスムーズにイメージが伝わります。結果として、問い合わせや商談のきっかけが増えるなど、ビジネス機会の拡大につながります。

    ビジネスの社会的信用を得やすい

    屋号は、事業のブランドイメージに直結する要素です。単純に事業として活動していることを表すだけでなく、事業内容や専門性を簡潔に表現する屋号をつけることで、ビジネスにおける社会的信用につながります。初対面時の挨拶や名刺交換の際など、初期の段階で顧客や取引先からの信頼を得られれば、その後の取引も円滑に進めやすくなるでしょう。

    バーチャルオフィスで屋号を利用するメリット

    バーチャルオフィスにより、自宅住所を公開せずに事業用の信頼性の高い住所を利用できることを示すイメージ

    バーチャルオフィスは、自宅住所を公開せずに、事業用に信頼性の高い住所を借りられることが大きな魅力です。さらに、屋号を組み合わせることにより、2つの大きなメリットを得られます。

    信頼性とブランドイメージが高められる

    バーチャルオフィスで屋号を利用することで、信頼性とブランドイメージが高められます。

    多くのバーチャルオフィスは、都心部や知名度の高いオフィスビルに拠点を構えています。バーチャルオフィスを屋号つきで契約すれば、信頼性の高い住所と事業内容が伝わる屋号を、名刺やウェブサイト、見積書、請求書などに並べて記載することが可能です。

    これにより、事業を始めて間もない段階からブランディングを強化でき、顧客や取引先からの信頼も得やすくなります。

    屋号宛の郵便物・電話対応が利用できる

    バーチャルオフィスの運営会社によっては、書類の保管や転送、電話対応といったオプションサービスを提供しています。このようなバーチャルオフィスに屋号を登録することで、屋号宛の郵便物や電話にも対応してもらえるようになります。

    屋号宛の郵便や電話をバーチャルオフィスに集約できるため、個人宛の私的な郵便や電話と分けて管理しやすく、より効率的に本業に集中できる環境が整います。

    屋号登録からバーチャルオフィス利用の流れ

    屋号の登録からバーチャルオフィスを利用するまでの流れについて解説します。順調に手続きを進められるよう、あらかじめ流れを把握しておきましょう。

    屋号を登録する

    屋号は開業時または開業後に登録ができます。それぞれの方法をご紹介します。

    開業届で屋号を申請する

    開業時に屋号つけたい場合は、開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)の屋号欄に希望の屋号とフリガナを記入して、管轄の税務署に提出することで登録できます。開業届の提出期限は「開業の日から1カ月以内」となっているため、期限に間に合うように屋号を決めておくと良いでしょう。

    なお、この開業届は国税電子申告・納税システム「e-Tax」 で申請することも可能です。

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    開業後に屋号を登録・変更する

    開業後に新たに屋号を登録したり、開業届に記載した屋号から変更したりすることも可能です。毎年の確定申告の際に、申告書の屋号欄に新しい屋号を記載すれば、屋号の登録や変更ができます。

    開業届の「その他参考事項」に新屋号や屋号変更の旨を記載して、税務署に提出し直す方法もあります。銀行口座の変更などで、新しい屋号の確認書類の提出が必要な場合は、こちらの方法で開業届の控えを取得するのも良いでしょう。

    屋号登録後にバーチャルオフィス運営会社に連絡する

    屋号の登録後は、バーチャルオフィスの運営会社に届け出が必要です。届け出をしない場合、屋号宛の郵便や電話などに対応してもらえない可能性があります。

    特に、バーチャルオフィスの契約後に屋号の追加や変更をする際には注意が必要です。届け出漏れを防ぐためにも、屋号変更後はバーチャルオフィスの運営会社に早めに連絡することを心がけましょう。

    屋号を決める際の重要ポイント

    個人事業主が屋号を決める際に押さえるべき重要ポイントを示したイメージ

    屋号を決める際には重要なポイントがあります。ここでは5つのポイントについて、その理由とともに解説します。

    事業内容がわかりやすい名称になっているか

    屋号を決める際には、事業内容をわかりやすく伝えられる名称を意識しましょう。「行っている事業」「店舗で扱っている商品やサービス」などを連想できる屋号は、事業内容のアピールや覚えやすさに好影響を及ぼします。

    職種別の例は以下のとおりです。

    • システムエンジニア:「〇〇システム」
    • コンサルタント:「〇〇コンサルティング」
    • 電気工事:「〇〇電設」
    • パン屋:「〇〇ベーカリー」
    • 塾講師:「〇〇塾」
    • 美容師・エステティシャン・ネイリスト:「〇〇サロン」
    • カメラマン:「〇〇フォトスタジオ」
    • デザイナー:「〇〇デザイン」
    • 作品制作:「〇〇工房」

    読み書きや発音しやすい名称になっているか

    「唯一のオリジナリティのある名前をつけたい」「オシャレで高級感のある雰囲気の屋号にしたい」と考えると、一般的になじみのない外国語や専門用語を使いたくなるかもしれませんが、可能であれば、読み書きや発音のしやすい名称がおすすめです。

    フリガナを振らなくても読めて、1回聞くだけで書き取れる名称であれば、開業後のビジネスをより滞りなく進めやすくなります。電話口で相手に名前を聞き取ってもらえるか、領収書をお願いするときの宛名をきちんと書いてもらえるか、文字入力の変換候補にすぐ出てくるかといった視点でチェックしてみましょう。

    ネットで検索しやすい名称になっているか

    屋号の名称は、ネットでの検索のしやすさも重要なポイントです。顧客が新しくサービスを探す際に、ネット上に自社の屋号と似たような名称のサービスがあると、自社の屋号が埋もれてしまい、見つかりにくくなる可能性があります。

    屋号に地域名も含めるなど、顧客が検索しやすい名称を選ぶことで、ネットの検索結果の上位に表示されやすくなり、Web集客につながります。

    会社や法人など誤認される単語は使わない

    法人格と誤認させるおそれがある単語は使用しないようにしましょう。理由は、会社法第七条で以下のように定められているためです。

    「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」

    出典:e-Gov法令検索「会社法 第七条」

    例えば「株式会社」や「社団法人」といった言葉は、屋号に含めることができません。

    他社の商号や商標に注意する

    他社の商号権や商標権を侵害する言葉をつけることはできません。つけたい名称が既に商標として登録されていないかを無料で検索できる「特許情報プラットフォーム」などを活用し、事前に確認するのもおすすめです。

    参考:特許情報プラットフォーム|独立行政法人 工業所有権情報・研修館

    屋号でバーチャルオフィスを利用する際の注意点

    屋号でバーチャルオフィスを利用する際、事前に押さえておきたい3つの注意点について解説します。

    同一屋号・同一住所の重複がないか確認しておく

    屋号は任意につけられる名称のため、同一の屋号が存在するケースもあります。

    しかし、バーチャルオフィスでは、同一の住所地で同一名称の屋号にならないように配慮が必要です。バーチャルオフィスにおいては、契約住所が必然的に同一になります。そのため、郵便物や電話対応などの際に、屋号の名称が利用者を識別する重要な情報源になるのです。

    利用を検討しているバーチャルオフィスに、同一の屋号の利用者がいないか、あらかじめ確認しておきましょう。

    屋号利用の可否、追加料金について事前確認しておく

    バーチャルオフィスの事業者によっては、屋号を利用する場合、追加の料金が必要な場合があります。屋号利用の可否とあわせて、オプション料金の金額や屋号利用にあたって制限されるサービスがあるか、追加で必要な証明書類があるかなどを確認し、比較検討しましょう。

    バーチャルオフィス住所で口座開設できるか確認しておく

    屋号つきの銀行口座の開設を検討している場合、銀行によってはバーチャルオフィスの住所では審査が通らないケースがあることに注意が必要です。事前に利用したい銀行に確認しておきましょう。

    また、バーチャルオフィスの信用性は提供企業の運営体制や実績によって大きく左右されます。過去に個人事業主の屋号での口座開設実績があるバーチャルオフィスを選ぶことも有効です。

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    バーチャルオフィスで法人の銀行口座開設は可能?注意点や開設方法も紹介

    開業・起業時にバーチャルオフィスを利用するメリット

    サーブコーブYANMAR TOKYOの受付エリアから見渡せるコワーキングスペース

    個人事業主が開業・起業する際、バーチャルオフィスを利用することは、適切な屋号をつけることと並んで多くのメリットがあります。その中でも特に費用対効果の高いメリットを4つ紹介します。

    賃貸オフィスと比べてコストが安い

    バーチャルオフィスの利用料金は、月額数百円~数万円程度であることが多く、通常の賃貸オフィスと比較すると圧倒的に低コストです。

    サービス内容や料金体系は、バーチャルオフィスの運営会社によって異なります。住所利用のみで郵送物の受け取りや転送はオプションといった格安サービスから、法人登記が可能かつ必要に応じて貸会議室やコワーキングスペースの利用権もあるハイスペックなサービスまで幅広くあります。

    プライバシーが確保できる

    バーチャルオフィスの利用により、プライバシーが確保できることもメリットです。自宅を事務所にする場合、名刺やウェブサイト、請求書などで、多くの人に向けて個人の自宅住所を知らせることに不安を感じる方もいるでしょう。バーチャルオフィスの住所を連絡先とすることで、自宅住所を公開せずに済むため、自分や家族のプライバシー確保につながります。

    信頼性の高い住所が利用できる

    バーチャルオフィスは、都心部に拠点があることが多く、信頼性の高い住所を利用できることも大きなメリットです。開業・起業時に、誰もが聞いたことがある住所に事務所を構えていれば、顧客や取引先からの「信頼性」を高めることにつながります。

    郵便物転送・電話代行、会議室などのサービスが利用できる

    バーチャルオフィスの運営会社によっては、住所貸しに加えて、ビジネスに役立つ充実したサポートサービスを提供しているケースもあります。例えば、専任スタッフによる郵便物の転送や電話対応、ビジネスサポート、貸会議室の提供といったサービスです。こうしたサービスの利用により、開業・起業時に注力したい業務に専念できる環境が整います。

    バーチャルオフィスの選び方の詳細を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

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    バーチャルオフィスの選び方とは?11個の注意点を紹介

    屋号での利用可能|開業支援するサーブコープのバーチャルオフィス

    サーブコープ、YANMAR TOKYO拠点に常駐するバイリンガルの電話秘書

    サーブコープのバーチャルオフィスは、法人登記や個人名義はもちろん、屋号での利用も可能です。

    47年以上にわたり、世界中の働き方を支援してきたサーブコープ。拠点に常駐するバイリンガルの秘書ITサポートチームが、プロフェッショナルな郵便物・電話対応をはじめ、会議室の予約など、事務作業をサポートしています。

    また、法人登記や銀行口座の設定サポートといった、起業時に役立つビジネスサポートサービスも提供しており、開業・起業している方からも高い評価を受けております。

    特に、個人事業主は「本業に集中しないと業務が回らない」という状況に陥りがちです。将来の発展の余地を生み出すためにも、プレミアムなオフィスサービスが魅力のサーブコープをぜひご検討ください。

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    よくある質問

    サーブコープに寄せられるよくある質問の中から4つピックアップし、回答します。

    バーチャルオフィスの住所で法人登記できる?

    士業など一部の業種を除き、バーチャルオフィスの住所で法人登記をすることは可能です。ただし、バーチャルオフィスの運営会社によっては有料オプションになるケースや、法人登記が認められないケースもあります。将来的に法人化も視野にいれているなら、法人登記ができるバーチャルオフィスを選びましょう。

    バーチャルオフィスで法人登記するメリットや注意点について詳しく知りたい方は、以下の関連記事を参考にしてください。

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    バーチャルオフィスで法人登記するメリットと注意点、具体的な手順を解説

    バーチャルオフィス住所は納税地にできる?

    バーチャルオフィスの住所を納税地として申告することは可能です。個人事業主の場合、開業届の「納税地」欄にバーチャルオフィスの住所を記入します。記載方法などの詳細は、こちらの記事を参考にしてください。

    ■関連記事
    バーチャルオフィスを利用する個人事業主・法人の納税地はどこになる?

    サーブコープでは屋号は途中で追加・変更できるか?

    サーブコープでは、ご契約内容に応じて屋号の追加・変更が可能です。屋号の追加や変更をされた際には、ご連絡ください。

    サーブコープでは1つの契約で複数の屋号や会社は利用できるか?

    サーブコープでは、1つの契約で複数の屋号や会社名をご利用いただくことはできません。複数の屋号や複数の会社名義の登録が必要な場合、契約するパッケージも複数必要となります。

    ただし、ご契約のパッケージ内容によっては、以下のような柔軟なご利用が可能です。

    • 海外またはご契約都市以外の個室オフィスを、月3日まで無料で利用可能
    • 世界各地のサーブコープ拠点にあるコワーキングスペースを月60時間まで利用可能

    詳しい条件やご利用方法については、お気軽にお問い合わせください。

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    詳細を見る

     (まとめ)バーチャルオフィスでの屋号利用は信頼性強化につながる

    屋号には商号のような「法的効力」はありませんが、商品やサービスを広く認知してもらいやすい名称をつけることで差がつきます。

    バーチャルオフィスの運営会社によっては屋号での利用が可能です。信頼性の高いバーチャルオフィスの住所と屋号を組み合わせることで、顧客や取引先からの評価を高めることにもつながります。

    起業・開業時には、事業に相応しい屋号を考え、あわせてバーチャルオフィスの利用も検討しましょう。

     

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