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個人事業主・法人|バーチャルオフィス利用時の納税地や開業届の注意点

オフィスでパソコンを操作するビジネスウーマンのイメージ

個人事業主の開業時や法人の設立時には、バーチャルオフィスを納税地として申請できることがあります。手続きを円滑に進めるためには、事前に納税地の取り扱いや注意点を把握しておくことが重要です。本記事では、納税地の選び方から開業届・法人設立届出書の記載方法、バーチャルオフィスを納税地にするメリット・デメリットまでわかりやすく解説します。

バーチャルオフィスは納税地として記載が可能(個人・法人)

個人事業主・法人ともに、バーチャルオフィスの住所を納税地として記載することは可能です。ただし、個人事業主の場合は、自宅を納税地にするか、バーチャルオフィスを納税地にするかによって、開業届の記載方法や税務上の扱いが異なります。

また、バーチャルオフィスは、実際のオフィススペースを持たず、ビジネス用の住所や電話番号を利用できるサービスです。そのため、業種によっては事務所要件を満たさず、許認可を取得できないケースもあります。個人事業主や法人がバーチャルオフィスを納税地とする場合は、事前に要件を確認した上で利用しましょう。

バーチャルオフィスでの法人登記について詳しく知りたい方は、関連記事もあわせてご覧ください。

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バーチャルオフィスで法人登記は違法?メリットやデメリットも詳しく解説

開業届の納税地とは?

納税地とは、開業届や確定申告書など、税務に関する手続きを行う税務署を決める基準となる場所のことです。

納税地の指定には原則があり、個人事業主と法人で異なります。そのため、適切に手続きを進めるには、それぞれの詳細を理解した上で納税地を選ぶことが重要です。

次章から、個人事業主と法人それぞれの納税地の原則と選び方について解説します。

個人事業主の納税地の選び方

個人事業主が開業する際の納税地には、3つの選択肢があります。それぞれの違いと、バーチャルオフィスを納税地にする場合に該当する選択肢について確認しましょう。

納税地には3種類ある(住所地・居所地・事業所)

個人事業の開業時は「個人事業の開業・廃業届出書」で納税地を届け出ます。「納税地」欄では、以下の3種類から選択します。

納税地の種類内容
住所地住民票がある場所。一般的には自宅。
居所地住民票とは別に、継続的に居住している場所。
事業所事務所・店舗・工場などを構えている場所。

 

個人事業主の納税地は原則「住所地」です。「居所地」や「事業所」を納税地にすることもできますが、事業の実態と合わない場合は、税務上の判断によって納税地が変更される可能性があります。

例えば、海外に住所があり、定期的に帰国する際の拠点は「居所地」として届け出ることが想定されます。一方で、一時的に利用するワークスペースや短期間しか滞在しない場所は、居所地や事業所等として認められない可能性に注意が必要です。事前に税務署や税理士に確認しておくと良いでしょう。

参考:国税庁「No.6617 納税地」

バーチャルオフィスを利用する場合は「事業所」として指定

バーチャルオフィスを納税地として申請する場合は、「事業所」を選択し、バーチャルオフィスの住所を納税地欄に記載します。これは、バーチャルオフィスが住民票のある住所地や生活の拠点となる居所地ではなく、事業用の住所として利用するものだからです。

個人事業主の納税地の記載方法(開業届)

「個人事業の開業・廃業等届出書」のイメージ

「開業届」では、選択する納税地によって「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」欄の記載方法が異なります。

納税地にする場所「納税地」欄「上記以外の住所地・事業所等」欄
住所地自宅住所を記載必要に応じて事業所の住所を記載
居所地居所地の住所を記載必要に応じて住所地や事業所の住所を記載
事業所事業所の住所を記載自宅住所など別の住所地を記載

 

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)のダウンロードや、書き方・提出先の確認をしたい方は、以下の国税庁のホームページをご覧ください。

参考:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」の違い

「開業届」の「納税地」欄は、税務署への申告や納税の基準となる主たる所在地を記載する欄です。一方、「上記以外の住所地・事業所等」欄は、納税地以外に事業に関係する住所や事業所がある場合に記載します。

例えば、自宅を納税地にしてバーチャルオフィスを事業用住所として利用する場合は、「納税地」欄に自宅住所、「上記以外の住所地・事業所等」欄にバーチャルオフィスの住所を記載します。バーチャルオフィスを納税地にする場合は、「納税地」欄にバーチャルオフィスの住所を記載します。このように事業に関係する住所を両方記載しておくことで、バーチャルオフィスの利用料だけでなく、自宅で作業をする際の光熱費や通信費なども事業利用分を按分して経費計上しやすくなります。

バーチャルオフィスの利用料金の勘定科目など、経費の仕訳についてさらに詳しく知りたい方は以下の関連記事を参照してください。

■関連記事
バーチャルオフィス代の勘定科目は?経費として仕訳する際のポイントも解説

法人の納税地の選び方

法人の設立時には「法人設立届出書」で納税地を届け出ます。納税地は以下の2種類から選ぶことが可能です。

納税地は「本店」か「主たる事務所の所在地」から選べる

国内の法人の納税地は、その法人の「本店又は主たる事務所の所在地」と定められています。両者の違いは以下のとおりです。

  • 本店 : 法人登記をしている住所
  • 主たる事務所 : 本店とは別に、主な事業活動を行っている事務所

基本的には法人登記をしている本店所在地が納税地となりますが、実際に事業を行っている主たる事務所の所在地を納税地とすることも可能です。

例えば、登記上の本店所在地をバーチャルオフィスにし、実際の作業場所として別の事務所を設けている場合は、その事務所を納税地として届け出ることができます。

バーチャルオフィスを活用した法人登記について、さらに詳しく知りたい方は以下の関連記事を参照してください。

■関連記事
バーチャルオフィスで法人登記するメリットと注意点、具体的な手順を解説

参考:国税庁「No.6617 納税地」

法人の納税地の記載方法(法人設立届出書)

「法人設立届出書」のイメージ

法人設立届出書では、「本店又は主たる事務所の所在地」欄と「納税地」欄に、それぞれ必要な住所を記載します。

本店所在地と納税地が同じ場合は、両方が同一の住所となります。

一方、登記上の本店所在地をバーチャルオフィスにし、実際の事業所を別に設ける場合は、「本店又は主たる事務所の所在地」欄にバーチャルオフィスの住所、「納税地」欄に実際の事業所住所を記載することが可能です。

法人設立届出書のダウンロードや記載方法を確認したい方は、国税庁のホームページをご覧ください。

参考:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」

納税地を変更する方法

納税地を変更する場合は、所定の手続きが必要です。ここでは、個人事業主と法人それぞれの納税地変更方法を確認しておきましょう。

個人事業主の納税地変更

個人事業主の納税地は、引っ越しや事業所の変更があった年の確定申告時に、新しい納税地を記載した確定申告書を提出することで変更できます。

また、年の途中で納税地を変更したい場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を、新しい納税地を所轄する税務署へ提出することでも変更が可能です。詳細は国税庁のホームページでご確認ください。

参考:国税庁「No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」
参考:国税庁「A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続」

法人の納税地変更

法人の納税地を変更する場合は、「異動届出書」を所轄の税務署に提出します。個人事業主のように確定申告時に変更するのではなく、法人は納税地に異動があった際に速やかに手続きを行う必要があるため、忘れずに届け出ることが大切です。

届け出の概要などの詳細は、以下の国税庁のホームページを参考にしてください。

参考:国税庁「C1-8 異動事項に関する届出」

納税地をバーチャルオフィスにするメリット

洗練されたワークスペースのイメージ納税地をバーチャルオフィスにするメリットは主に2つあります。

引っ越しによる納税地変更が不要

バーチャルオフィスを納税地や本店所在地にしておけば、事業所を移転しても納税地変更の手間を減らせることがメリットです。

事業の立ち上げ時は、スピードを重視しながらコストを抑えることが重要です。最初から通常のオフィス物件を契約し、事業に使える状態に整えるには、時間と費用がかかります。さらに、事業規模に応じて拠点を変更するたびに、移転手続きや住所変更の手間も発生します。

その点、バーチャルオフィスを納税地や本店所在地として登録しておけば、実際の作業場所を変更しても、対外的な住所変更の手間や費用を抑えやすくなります。

郵便物が管理しやすい

バーチャルオフィスを納税地にすると、税務関係の郵便物をまとめて管理しやすくなるメリットがあります。

多くのバーチャルオフィス事業者では、郵便物の受取・保管・転送サービスを提供しています。そのため、納税に関する重要書類を自宅の郵便物と分けて管理でき、到着日時の記録も残しやすくなります。税務関係の書類を整理できれば、重要な郵便物の見落とし防止にもつながります。

納税地をバーチャルオフィスにする場合の注意点

納税地をバーチャルオフィスにすることで、注意しなければならない点もあります。

管轄の税務署が自宅から遠くなる場合がある

バーチャルオフィスの住所を納税地にした場合、バーチャルオフィスの拠点住所を管轄する税務署となります。自宅と離れたバーチャルオフィスを選択すると、税務署に出向いての申告や税理士との打ち合わせが遠方になる可能性があります。

自宅の経費を計上する場合はきちんとした管理や按分が必要

バーチャルオフィスと自宅に関する支出の両方を経費計上する場合は、開業届・法人設立届出書にそれぞれの住所を記載しておきましょう。バーチャルオフィスは住所利用のみで、実際の作業を自宅で行う場合、支出を証明できないと光熱費や水道代、通信費などが経費として認められないことがあります。特に、光熱費に関する領収書や検針票など、支出を証明する書類の管理は必須です。

個人事業主の場合|地方税の支払額が増える可能性がある

注意が必要なのは市県民税の事務所・事業所・家屋敷課税です。住民票のない市区町村に事務所を設けている場合、その事務所に対しても課税されることがあります。均等割の負担額は自治体によって異なります。

ただし、この場合の「事務所」とは、事業に必要な設備があり、継続的に業務を行う場所を指します。住所貸しのみのバーチャルオフィスに均等割が課税されるかは、自治体によって判断が異なる可能性があるため、事前に問い合わせや確認をしておくと安心です。

法人の場合|法人住民税が2か所に課税される可能性がある

法人がバーチャルオフィスと別の事業所などを利用する場合、自治体によっては法人住民税が2か所に課税される可能性があります。

法人住民税は、事務所や事業所を置く自治体に納める地方税で、支店や支社ごとに課税されます。このうち、事業の黒字・赤字に関わらず課される「均等割」は、資本金や従業員数に応じて決まるのが一般的です。実際に課税対象となるかは自治体ごとに判断が異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリット

集中してパソコン作業をする人の手元

個人事業主にとって、バーチャルオフィスを対外的な連絡先として利用するメリットは、納税地に関することだけではありません。プライバシー面や運用面などに好影響を見込めます。

自宅住所を公開しなくて良い

個人事業主が自宅で開業する場合、取引先への請求書や名刺などに自宅住所を記載することになります。バーチャルオフィスを利用すれば、請求書や名刺、ネットショップの運営情報などに自宅住所を記載せずに済みます。居住地はプライバシー性の高い個人情報ですから、自宅住所を公開したくない方にとって、バーチャルオフィスの住所を利用できることは大きなメリットです。

また、賃貸物件では事業利用が制限されていることもあるため、自宅を事業用住所として使えない場合にも役立ちます。

コストを抑えて開業できる

バーチャルオフィスは月額数千円から数万円程度で利用でき、初期費用も抑えられるため、通常の賃貸オフィスを契約する場合と比べて、低コストで開業できます。また、申込み後すぐに利用開始できることが多く、準備期間に余計な費用がかかりにくい点もメリットです。

信頼性の高いビジネス住所を利用できる

バーチャルオフィスを利用すれば、都心や駅周辺の拠点をビジネス用住所として利用できます。特に高価格帯のバーチャルオフィスでは、ランドマークのあるビジネスエリアに拠点を構えていることが多く、会議室やワークスペースをオプションで使える場合もあります。取引先や金融機関との打ち合わせに現地を利用できれば、より信頼感を与えやすくなるでしょう。

より柔軟なバーチャルオフィスの活用方法について知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。

■関連記事
バーチャルオフィスとは?メリット・デメリットや利用目的を紹介

バーチャルオフィスを利用して開業する場合の注意点

開業・設立時にバーチャルオフィスの利用を検討する際は、事前に確認しておくべき注意点があります。以下の注意点は、必ず申込み前に確認しましょう。

バーチャルオフィスで開業できない業種がある

業種によっては、事務所の要件を満たせないためバーチャルオフィスでは開業できない場合があります。事務所の要件とは、事業の実態が確認できる独立した事務所などを求めるルールなどを指します。実体のある事務所が必要な業種では、バーチャルオフィスを開業住所として利用できません。

バーチャルオフィスの住所で法人登記ができない主な業種として、人材派遣業や建設業、不動産業、士業(弁護士・税理士・司法書士・行政書士など)が挙げられます。詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

■関連記事
バーチャルオフィスにおすすめの業種と法人登記できない業種

他の利用者と住所が被る場合がある

バーチャルオフィスでは、同じ住所を複数の会社や個人事業主が利用するため、他の利用者と住所が重複する場合があります。住所を検索すると複数の企業が表示され、特に利用者の多いバーチャルオフィスでは、自社の情報が埋もれてしまうことも考えられます。バーチャルオフィスを選ぶ際は、同じ住所や類似社名の利用状況を確認しておくと安心です。

バーチャルオフィスによっては開業や納税地の住所として利用できない場合がある

バーチャルオフィスの住所は法人登記や納税地に記載することが可能ですが、運営事業者によっては利用できない場合があります。例えば、法人登記には対応しておらず、ホームページや名刺などへの連絡先としてのみ利用できるケースや、法人登記の利用にはオプション料金が発生するケースなどさまざまです。個人事業主としてバーチャルオフィスを利用する場合は、あらかじめ住所の利用可否や詳細を確認しましょう。

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サーブコープは、40年以上前に世界で初めてバーチャルオフィスというコンセプトを生み出した企業です。日本では全国一等地住所32拠点で、世界最高水準のバーチャルオフィスサービスを展開しています。

サーブコープのバーチャルオフィスが選ばれる理由として多いのが、バイリンガル秘書によるプロフェッショナルな来客・電話対応と、必要なときにワークスペースや貸会議室を利用できる柔軟性です。問い合わせ対応や来客対応が難しい個人事業主でも、サーブコープなら安心して業務に集中できます。

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よくある質問

バーチャルオフィスの住所を納税地にする際によくある質問をまとめました。

バーチャルオフィスを納税地にすると税務署はどこになる?

納税地として届け出た住所地を管轄する税務署が担当になります。税務署の管轄は地域ごとに異なり、同じ区内に複数の税務署がある場合もあれば、複数の市区町村をひとつの税務署が管轄している場合もあります。どの税務署が管轄になるかは、国税庁のホームページで郵便番号や住所から確認できます。

参考:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」

自宅とバーチャルオフィスはどちらを納税地にした方がいい?

自宅とバーチャルオフィスのどちらを納税地にした方がいいかは、事業の運営方法によって異なります。個人事業主の場合、納税地は原則として住所地となりますが、バーチャルオフィスなど事業所がある場合は、その所在地を納税地として届け出ることも可能です。

自宅を納税地にすれば手続きはシンプルですが、郵便物や事業用住所を分けたい場合は、バーチャルオフィスを納税地にするのも方法のひとつです。事業の運営方法に適した住所を納税地として選ぶことが大切です。

バーチャルオフィスの選び方を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

■関連記事
バーチャルオフィスの選び方とは?11個の注意点を紹介

開業届の住所が住民票と違っても問題ない?

開業届の納税地は、「住所地」「居所地」「事業所」の3種類から選べるため、住民票の住所と違っていても問題ありません。例えば、居所地や事業所を納税地に選んだ場合、住民票の住所と異なる場所を届け出ることができます。

(まとめ)個人事業主・法人はバーチャルオフィスも含めて納税地を検討しよう

納税地は、開業時の届出だけでなく、その後の申告や税務手続きにも関わる重要な項目です。そのため、単に開業届の提出先として考えるのではなく、毎年の申告手続きをスムーズに進められるかという視点で選ぶことが大切です。

自宅を納税地にする方法だけでなく、郵便物の管理や事業用住所の使いやすさを考えて、バーチャルオフィスを納税地にする方法も選択肢のひとつです。事業の運営スタイルに合わせて、自社に適した納税地を検討しましょう。

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