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バーチャルオフィスで法人登記するメリットと注意点、具体的な手順を解説

コワーキングスペース

副業解禁や働き方の多様化によって、起業や独立開業がより身近になりました。資本金1円・取締役1名で株式会社を設立できることもあり、はじめから信用力や資金調達力のある法人設立を目指す方も少なくありません。

しかし、会社設立のハードルは下がったとはいえ、その第一歩である「法人登記」にはさまざまな手続きが必要です。スムーズに起業を進めたい方におすすめの「バーチャルオフィスでの法人登記」について、基礎知識から手続き手順まで解説します。

バーチャルオフィスで法人登記できる

書類

バーチャルオフィスとは、物理的なオフィス用物件ではなく住所や電話番号などの「オフィス機能」の一部をレンタルできるサービスです。一般の賃貸オフィスと同じように法人登記が可能です。
ただし、同一住所に同一名称の法人登記がないこと、法人登記が可能なバーチャルオフィスサービスを選択する必要があります。

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バーチャルオフィスで法人登記するメリット

自宅や賃貸オフィス物件ではなく、バーチャルオフィスで法人登記するメリットは大きく3つあります。

費用を抑えられる

敷金礼金といった初期費用が不要で、月額費用も1万円台~とランニングコストも圧倒的に抑えられます。

プライバシーを守れる

自宅住所に法人登記を行うということは、プライバシーを公にするということでもあります。特に、家族で住んでいる場合自宅を公開するリスクについて話し合いが必要です。※1
※1 法人の代表者の住所は役員に関する事項として登記されます。

住所登記可能な一等地住所

バーチャルオフィスは一般的に都心部にあります。さらにオフィス一等地のアドレスを本社として登記することで、法人の信用度を高めます

【サーブコープの拠点はすべてオフィス一等地:バーチャルオフィスの拠点一覧】

バーチャルオフィスで法人登記する際の4つの注意点

バーチャルオフィスでの法人登記には注意点もあります。将来的なリスクも併せて検討しましょう。

業種によっては法人登記できない

税理士など士業、人材派遣業・職業紹介業、不動産業、建設業、古物商については、許認可や登録の際に実体のあるオフィスが必要とされているため、バーチャルオフィスでの開業・法人登記はできません。

業務を行うスペースがない

バーチャルオフィスはあくまで「住所貸し」のサービスです。実際に業務を行うスペースは別に確保する必要があります。

バーチャルオフィス事業者が廃業した際は移転登記が必要

バーチャルオフィス事業者がその拠点を閉鎖・廃業した場合は移転登記が必要です。住所をそのまま利用することはできません。

他の利用者と住所が同じになる

同じ住所に複数の会社が法人登記をすることになります。住所を検索した場合、他の会社がヒットする可能性があるということです。

法人登記の手続きを専門家にお願いする?自分でする?

法人登記の手続きは、「専門家にお願いする」もしくは「自分でする」という2通りの方法があり、それぞれのメリット・デメリットをふまえて、選択しましょう。

専門家に依頼する場合

法人登記の専門家である司法書士に、書類作成から登記申請まで代行依頼することで、手間と時間の負担を軽減できます。※2
※2 税理士や行政書士等の士業が法人登記を代行することは法令違反となります。法令違反とならないよう、法人登記は司法書士に依頼しましょう。

メリットデメリット
・大幅な時間と労力の節約になる
・専門家がチェックしてくれる
・電子定款で公証役場に提出するため、収入印紙代4万円が必要なくなり、場合によっては「自分でやる」より安くなることも
・代行料金がかかる
・顧問契約の締結を要求される場合がある

自分で申請する場合

自分で法人登記を申請することもできます。代行費用がかからず、会社設立の流れを学ぶことができます。書類以外で登記前に用意しなければならないのは、以下の3つです。

  • 代表印・銀行印・角印を作る(5,000円程度~)
  • 市/区役所で個人の印鑑登録・電子証明書を交付申請する
  • 法務省の登記・供託オンラインシステムに登録する(ICカードリーダーが必要) ※3
    ※3 オンラインで申請しないときには不要です。
メリットデメリット
・自力で申請すれば費用がかからない
・会社設立の手順がわかる
・時間、手間がかかる
・手続きの方法によってはかえって費用がかかることも

株式会社設立・法人登記の流れ

ビジネスマン

株式会社を設立し、法人登記する流れを確認しましょう。司法書士に依頼する場合も、自分で取り組む場合も、基本的な流れは同様です。

1. 会社概要を決める

発起人・役員・商号・事業目的・決算期・資本金額など会社の設立時の必要事項を決めます。

2. 類似商号、事業目的の適否チェックを行う

本社所在地を管轄する法務局で確認します。

3. 印鑑を作る

社名が確定したら印鑑を発注します。会社の代表印は設立登記申請時に必要です。

4. 定款を作成する

会社の基本的な決め事を記載した書類、定款を作成します。定款に必ず記載すべき事項が法で定められているため、その事項がひとつでも抜けていると定款認証、ひいては設立登記をすることはできません。

5. 定款認証を受ける

定款を公証役場に提出し、認証を受けます。
【公証役場に提出するもの】

  • 定款3通
  • 費用(収入印紙4万円[電子定款の場合は不要]、認証手数料5万円、謄本交付代250円×枚数)
  • 発起人全員の印鑑証明書(発起人が法人のときはその登記簿謄本と印鑑証明書 各1通)
  • 委任状(発起人全員が公証役場に出向いた場合は必要ありません)

6. 資本金を払い込む

定款で決めた資本金(定款記載の出資額と同額)を出資者自身の名義で払い込みます。

  • 資本金を自分名義の口座に自分名義で振り込む
  • 通帳の表紙と1ページ目、払い込みをしたページのコピーを取る
  • 払込証明書を作成して、上記のコピーといっしょに綴じる

7. 登記申請を行う

設立手続き終了後、2週間以内に法務局へ登記申請をします。会社成立日は登記申請をした日になります。

8. 会社設立後の諸届出を行う

税務・労務などの諸届出が必要。会社を設立したらなるべく早く済ませておきます。

法人登記に必要な書類

会社設立の登記申請をするには、以下の書類を用意します。定款は会社登記を申請する前に、作成と認証を終えている必要があるので注意しましょう。

  • 登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼付したA4用紙
  • 登記すべき事項を保存したCD-R
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書(監査役を選任した場合)
  • 取締役全員の印鑑証明書
  • 払い込みを証する書面
  • 印鑑届出書

法人登記の注意点

法人登記を申請する際、代表取締役自身が行うと間違いがありません。代表取締役以外が申請する場合は、代理人申請になり「委任状」が必要です。 登記の申請は、設立の手続きが終了した日からが終了した日の翌日から2週間以内に行います。

登記と法務局の管轄について 会社登記の申請は、本社所在地を管轄する法務局で行います。申請先の法務局を間違えると申請が却下され、申請書を最初から作成しなおすことになります。法務局のサイトで管轄の法務局を調べておきましょう。

設立後の注意点

法人登記は会社設立時以外でも必要な場合があります。登記記載事項が変更になった場合は、原則、変更があった日から2週間以内に変更登記をします。

■本社の住所変更時

本社の移転など、住所が変更になった場合は法人登記の変更が必要です。

■役員変更時

役員が辞任した場合や新しく役員が就任した場合なども法人登記を行います。

■法人の解散時

法人の解散時にも登記が必要です。

【提出書類】

・株式 会社本社移転登記申請書(旧登記所/3万円分の収入印紙を貼付)
・株主総会議事録(旧登記所)
・取締役会議事録(旧登記所)
・株式会社本社移転登記申請書(新登記所/3万円分の収入印紙を貼付)
・印鑑届書

■本社移転時

本社を移転する場合、2通りのパターンがあり、書類、費用が異なります。また本社移転の手続きは、本社を移転した日から起算して2週間以内に申請する必要があります。

□例1:同一の管轄法務局区域内に本社を移転する場合※港区内から港区内の本店移転
株式会社本社移転登記申請書(3万円分の収入印紙を貼付)、取締役会議事録(取締役会設置会社のみ)の提出が必要。

□例2:旧本社所在地の法務局の管轄区域外に本社を移転する場合※港区から渋谷区への本店移転
※2箇所の法務局(旧登記所・新登記所)での変更登記手続きが必要。ただし、書類の提出先は旧管轄登記所のみ。

サーブコープのバーチャルオフィス

ヤンマーコワーキングスペース

法人登記が無事に完了した後、その法人のビジネスが成功・発展しなければ、どんな一等地にアドレスを持つ法人でもその価値を発揮できません。

安価な初期投資とランニングコストの負荷軽減以外にも、サーブコープのバーチャルオフィスはご利用の法人の営業活動を力強くバックアップするさまざまな仕組みをご用意しています。

例えばそのアドレスの固定電話番号を発行、電話が入ればバーチャルオフィスのレセプショニストがお客様の社名で電話対応し、ご希望の連絡先に転送します。月額1万円台で電話応対秘書サービスを利用し、お客様の商機を逃しません。

また、バーチャルオフィスはコワーキングスペースを併設しています。月60時間まで日本各地のみならず世界各地のコワーキングスペースや会議室を業務に利用できます。(※一部有料)

ビジネスが発展し、バーチャルではなく執務スペースも必要になった際、サーブコープのバーチャルオフィスならグレードアップが可能です。移転のために法人移転登記を行うことなく、アップグレードするだけでスムーズにコワーキングスペースや専用デスクを手に入れることができます。

しかも今なら初期1ヶ月無料、継続義務なしのため、法人登記をする前の「起業準備」期間のお試し利用がおすすめです。

バーチャルオフィスでの法人登記は長期的視点で選択を!

賃貸用オフィスでは手に入れることが難しいビジネス一等地のアドレスを格安で契約できるバーチャルオフィス。自宅住所というプライバシーを守りつつ、本店・本社住所として法人登記するのに相応しいエリアを選ぶことができます。

開業予定の業種での法人登記が可能か、どのようなオプションサービスが選べるか、実際の住所地はイメージ通りかなど、実際に足を運んで確認し、長く本社住所地として選ぶ価値のあるバーチャルオフィスか選択しましょう。

バーチャルオフィスバナー

監修・高橋善也

税理士 司法書士総合事務所タクミパートナーズ代表。公認会計士 税理士 司法書士。士業として20年以上の経験があり、専門家として関わった会社設立案件は正確には数えきれない。

 

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