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特例有限会社

特例有限会社とは?

特例有限会社とは旧有限会社のことで、2006年の会社法施行により新規設立ができなくなりましたが、既存の有限会社は特例有限会社として存続が可能です。商号には「有限会社」を含みますが、会社法上は株式会社として扱われ、法的義務や権利も株式会社と同様に適用されます。